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個人住民税の特別徴収を徹底します(住民税)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0021779 更新日:2021年8月30日更新

特別徴収の推進について

 岡山県および玉野市を含む県内すべての市町村では、税負担の公平性を確保するために、個人住民税の特別徴収の実施に取り組んでいます。ご理解とご協力をお願いします。

※特別徴収関連の申請様式(異動届など)は、個人住民税の給与特別徴収についてを参照してください。

個人住民税の特別徴収とは

  • 事業所において、毎月の給与を支給する際、従業員の市県民税を給与から天引き(特別徴収)して、従業員の住む市町村に納める制度です。
  • 所得税の源泉徴収義務がある事業主は、すべて、市県民税を特別徴収する義務があります
  • 所得税の源泉徴収制度とは異なり、特別徴収する額は市町村から通知しますので、所得税のように税額計算や年末調整をする必要はありません。

特別徴収事務の流れ

特徴推進の図

次のことに留意してください

すべての従業員から特別徴収することが必要です

  • 特別徴収制度は、地方税法および条例により、事業所や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することができません
  • 事業所からご提出いただいた給与支払い報告書に基づいて税額計算を行い、従業員ごとの税額を5月31日までに通知します。その税額を6月から翌年5月まで、毎月の給与から天引きし、合計額を翌月の10日までに納めていただきます。
  • 従業員が年度途中で退職・休職等をし、給与から特別徴収ができなくなった場合は、市町村へ異動届出書の提出が必要です。
  • 中途就職等で新たに特別徴収を開始する場合は、「市・県民税特別徴収への切替依頼書」をご提出いただくか、税務課市民税係までご連絡ください。

納期の特例があります

 従業員が常時10名未満の事業所は、市町村への申請により、年12回の納期を、年2回とすることもできます。

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