法人市民税(概要)
法人市民税とは
法人市民税は、市内に事務所・事業所・寮等がある法人にかかる市民税で、法人の所得の有無にかかわらず負担する「均等割」と所得に応じて負担する「法人税割」があります。
納税義務者
- 市内に事務所や事業所がある法人
均等割・法人税割について納税義務があります。 - 市内に事務所や事業所がないが、寮、保養所などがある法人
均等割について納税義務があります。 - 市内に事務所や事業所、または寮等がある人格のない社団または公益法人
均等割について納税義務があります。
収益事業を行っている場合には法人税割についても納税義務があります。
法人の設立、異動
- 玉野市内で下記の事由に該当する法人は届出を提出して下さい。ホームページ上でダウンロードできます。
- 法人の開設、支店設置 設立・事務所開設届
- 法人の休業、合併、解散、閉鎖、清算及び法人の所在地、商号、事業年度、資本金、代表者、連結納税制度適用の変更等 異動届
確定申告
- 様式 第20号様式を使用してください。ホームページ上でダウンロードできます。
- 申告期限 各事業年度終了日の翌日から原則2か月以内です。
- 納期限 各事業年度終了日の翌日から2か月以内です。申告期限が延長される場合でも納期限は延長されませんので御注意下さい。納付書もホームページ上でダウンロードできますが、Microsoft Excelが必要です。
予定申告・中間申告
- 様式 予定申告であれば、第20号の3様式、中間申告であれば第20号様式を使用して下さい。ホームページ上でダウンロードできます。
- 申告期限 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内です。
- 納期限 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内です。
修正申告
- 様式 第20号様式を使用してください。ホームページ上でダウンロードできます。
- 申告期限 法人税に係る修正申告または更正・決定が行われた場合、これらにより生じた法人税額を納付すべき日までです(法人市民税のみの場合は、発覚後すみやかに提出してください)。
更正の請求
- 様式 第10号の4様式を使用してください。ホームページ上でダウンロードできます。
- 申告期限 当該申告書の法定納期限から5年以内です(平成23年度税制改正以前は1年)。
確定・中間・修正申告書(第20号様式) [PDFファイル/472KB]
予定申告書(第20号の3様式) [PDFファイル/428KB]
通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第20号様式別表1) [PDFファイル/156KB]
課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式) [PDFファイル/98KB]
※法人市民税の申告等に伴う法人番号の記載について
平成28年1月1日以降に下記の書類を提出される際は、法人番号の記載が必要となります。
- 法人設立・事務所等開設申告書
- 法人等の異動届
- 更正の請求書
また、平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告より、申告書にも法人番号の記載が必要となります。
法人税割の税率
8.4%
※令和元年10月1日以降に開始する事業年度分の確定申告から税率が8.4%に改正されました。
均等割の税率
資本金額及び、市内の従業者数によって額が異なってきます。詳細は下の法人市民税税率表をご覧下さい。
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)に係る税額控除を受ける際の添付資料
税額控除を受ける際は下記の書類を申告書または更正の請求書に添付してください。
- 特定寄付金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(第20号の5様式)
(ホームページ上でダウンロードできます。) - 寄付金を受けた認定地方公共団体が当該寄付金の受領について地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類の写し