ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 市民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度とは(住民税)

市民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度とは(住民税)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001962 更新日:2019年1月11日更新

公的年金等に係る市民税の納付方法が、年金からの引き落としに変わりました。

 平成21年10月から、公的年金等に係る市民税の納付方法が、公的年金からの特別徴収(引き落とし)に変わりました。
 このことにより、金融機関や市役所、市民センターの窓口で納付する手間が省けます。
 なお、この制度は、公的年金等に係る市民税の納付方法の変更であり、新たな税負担が生じるものではありません。

対象者

 当該年度の4月1日に、老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方。
 ※ただし、次の場合は特別徴収の対象にはなりません。
(1)当該年度の老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合。
(2)介護保険料が特別徴収の対象とならない(年金から引き落とされていない)場合。
(3)老齢基礎年金等の給付額の年額から、所得税、介護保険料、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料を控除した後の額が、特別徴収税額に満たない場合。
65歳未満の方については、下記【その他】をご覧ください。

徴収する税額

 公的年金等に係る市民税(所得割額および均等割額)
※給与所得など他の所得に係る市民税については、別途納付書や口座振替で納付していただく必要があります。

徴収方法

  • 特別徴収の開始年度
    • 上半期には、公的年金等に係る年税額の1/4ずつが、6月・8月に普通徴収されます。
    • 下半期には、公的年金等に係る年税額から、上半期に普通徴収された額を差し引いた額の1/3ずつが、10月・12月・2月に特別徴収されます。
  • 前年度から引き続き特別徴収される年度
    • 上半期には、(前年度分の年税額の1/2)÷3の額が、4月・6月・8月に特別徴収されます(仮徴収)。
    • 下半期には、公的年金等に係る年税額から、当該年度の上半期の特別徴収額を差し引いた額の1/3ずつが、10月・12月・2月特別徴収されます(本徴収)。

※ただし、次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する方は、年度の途中で引き落としが停止になる場合があります。

  • (ア)年度の途中で、上記【対象者】(1)~(3)のいずれか、又はすべてに該当するようになった方
  • (イ)納期限ごとの税額に変更のあった方
  • (ウ)市外に転出された方
  • (エ)死亡等で公的年金の支給がなくなった方

※ご本人の希望によって引き落とし停止・開始を行うことはできません。

  • 《普通徴収》 金融機関や、市役所、市民センターで直接納付する方法、又は口座振替で納付する方法。
  • 《特別徴収》 公的年金からあらかじめ差し引かれて納付する方法。

※詳細は、下記 [関連書類] の徴収方法をご覧ください。

その他

65歳未満で公的年金を受給されている方の納付方法

公的年金等に係る市県民税をお勤め先の給与から天引きされている方

 65歳未満の方で、公的年金以外に給与収入があり、お勤め先で給与から天引き(給与特徴)されている方は、年金にかかる税額もあわせて給与から引き落としします。ただし、確定申告で給与からの引き落としか普通徴収かを選択することができます。「自分で納付」を選択した場合は、年金所得にかかる税額は普通徴収となります。

関連書類

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

うえへもどる