年金特別徴収(年金から天引き)とは(住民税)
年金特別徴収(年金から天引き)について
対象者
当該年度の4月1日に、老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方。
※ただし、次の場合は特別徴収の対象にはなりません。
(1)当該年度の老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合。
(2)介護保険料が特別徴収の対象とならない(年金から天引きされていない)場合。
(3)老齢基礎年金等の給付額の年額から、所得税、介護保険料、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料を控除した後の額が、特別徴収税額に満たない場合。
65歳未満の方については、下記【その他】をご覧ください。
徴収する税額
公的年金等に係る市県民税・森林環境税
※給与所得など他の所得に係る市県民税については、別途納付書や口座振替等で納付していただきます。
徴収方法
- 年金特別徴収が今年から始まる人
- 年度前半「仮徴収」…公的年金に係る年税額の1/4ずつが、6月・8月に普通徴収(納付書や口座振替等)されます。
- 年度後半「本徴収」…公的年金等に係る年税額から、仮徴収した額を差し引いた額の1/3ずつが、10月・12月・2月支給の公的年金から天引き(年金特別徴収)されます。
- 年金特別徴収が2年目以降の人
- 年度前半「仮徴収」…公的年金に係る前年度分の年税額の1/2相当額を3分割し、4月・6月・8月支給の公的年金から天引き(年金特別徴収)されます。
- 年度後半「本徴収」…公的年金に係る年税額から、仮徴収した額を差し引いた額の1/3ずつが、10月・12月・2月支給の公的年金から天引き(年金特別徴収)されます。
※ただし、次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する方は、年度の途中で年金特別徴収(天引き)が停止になる場合があります。
(ア)年度の途中で、上記【対象者】(1)~(3)のいずれか、又はすべてに該当するようになった方
(イ)納期限ごとの税額に変更のあった方
(ウ)市外に転出された方
(エ)死亡等で公的年金の支給がなくなった方
※ご本人の希望によって引き落とし停止・開始を行うことはできません。
※詳細は、下記 [関連書類] の徴収方法をご覧ください。
その他
《65歳未満で公的年金を受給されている方の納付方法》
○ お勤め先で特別徴収(給与天引き)されている人
特別徴収(給与天引き)されている方は、年金にかかる税額もあわせて特別徴収(給与天引き)します。ただし、確定申告で特別徴収(給与天引き)か普通徴収(納付書や口座振替等)かを選択することができます。「自分で納付」を選択した場合は、年金所得にかかる税額は普通徴収(納付書や口座振替等)となります。
○ お勤めされていない人やお勤め先で特別徴収(給与天引き)されていない人
年金所得にかかる税額や他の所得に係る税額は、普通徴収(納付書や口座振替等)となります。