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市民税・県民税の定額減税(令和7年度)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0048938 更新日:2025年5月15日更新

制度の概要

 令和6年度実施の市民税・県民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の情報については、納税義務者の申告がない限り把握することが実務上困難でした。こうしたことから、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。

定額減税の対象者

以下のいずれにも該当する人が対象者となります。
・令和7年度の市民税・県民税に係る合計所得が1,000万超1,805万円以下の人
 ※給与収入のみの場合は、給与収入が1,195万超2,000万円以下の人
・生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の人で国外居住者を除く)を有する人

市民税・県民税の減税額

納税義務者本人の令和7年度分市民税・県民税の税額控除後の所得割額から1万円を上限として控除されます。
※均等割及び森林環境税については、減税の適用はありません。

減税の実施方法(徴収の方法)

納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。

ふるさと納税への影響について

令和7年度の定額減税においても、令和6年度と同じくふるさと納税の特例控除額の控除上限額には影響しません。

その他

所得税の定額減税については、国税庁の特設サイトをご覧ください。
↓クリックするとアクセスできます。

国税庁 定額減税<外部リンク> 

 

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