亡くなっている人に軽自動車税種別割納税通知書が届いたのですが?
Q:亡くなっている人に軽自動車税種別割納税通知書が届いたのですが?
A:軽自動車税種別割は4月1日現在の所有者に課税されます。
亡くなっていても、名義変更・廃車等の手続きをしない限り、納税通知書が届きます。
車両を引き続き使用する場合は名義変更の手続きをしてください。
処分する場合は廃車手続きをしてください。
手続き先/
- 原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕作業用、特殊作業用):税務課 Tel 32-5510
名義変更の手続きについてはこちらを、廃車の手続きについてはこちらを参考にしてください。 - 2輪車(125cc超):岡山運輸支局 Tel 050-5540-2072
- 軽自動車など(3輪、4輪以上):軽自動車検査協会岡山事務所 Tel 050-3816-3084