亡くなっている人に軽自動車税の納税通知書が届いたのですが?
Q:亡くなっている人に軽自動車税の納税通知書が届いたのですが?
A:軽自動車税は4月1日現在の所有者に課税されます。
亡くなっていても、名義変更・廃車等の手続きをしない限り、納税通知書が届きます。
車両を引き続き使用する場合は名義変更の手続きをしてください。
処分する場合は廃車手続きをしてください。
手続き先
- 原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕作業用、特殊作業用):税務課 Tel 32-5510
- 2輪車(125cc超):岡山運輸支局 Tel 050-5540-2072
- 軽自動車など(3輪、4輪以上):軽自動車検査協会岡山事務所 Tel 050-3816-3084


