市民税・県民税の定額減税 (令和6年度)
制度の概要
令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するために、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度の市民税・県民税(個人住民税)について定額による税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
定額減税の対象者
令和6年度の個人住民税に係る合計所得が1,805万円以下(給与収入のみの場合は、給与収入が2,000万円以下)の人
なお、非課税または個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税の人は、定額減税の対象となりません。
個人住民税の減税額
定額減税の額は、次の金額の合計額となります。
ただし、合計額が個人住民税所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。
- 納税者本人 1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族1人につき 1万円
※「控除対象配偶者または扶養親族」とは合計所得額がそれぞれ48万円以下で他の人と重複して扶養されていない人
「控除対象配偶者または扶養親族」のうち国外居住者は対象外
なお、令和6年度(令和5年中)の個人住民税の合計所得金額が1,000万円を超える人の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。
定額減税の計算例
(例)納税者本人、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+3人×1万円(扶養者分)=4万円
減税の実施方法(徴収の方法)
定額減税は個人住民税を納税いただく方法によって徴収方法が異なります。
※ 定額減税の対象とならない人は従来と変更はありません。
なお、年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合などは下記のとおりとはなりません。
特別徴収(給与天引き)の場合
定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11分割で特別徴収(給与天引き)します。
なお、定額減税の対象とならない人については、例年どおり6月から特別徴収します。
また、減税により均等割額のみ(所得割額が0円)となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
普通徴収(納付書や口座振替など)の場合
1期分の税額から減税額を控除します。控除しきれない部分の金額については2期以降の税額から順次控除を行います。
年金特別徴収(年金天引き)の場合
今年度から初めて年金特別徴収になる人
普通徴収となる6月、8月のうち、6月(1期)の普通徴収から減税額を控除します。
控除しきれない部分の金額については、8月(2期)から順次控除します。
なお、公的年金から個人住民税を特別徴収するのは10月の年金支給からとなります。
前年度から引き続き年金特別徴収する人
前年度に引き続き公的年金から個人住民税を特別徴収する人は、10月の年金支給から減税額を控除します。
控除しきれない部分の金額については、12月以降の税額から順次控除します。
定額減税の確認方法
定額減税額は、個人住民税の税額決定通知書や納税通知書で確認できます。
定額減税の対象者は、税額決定通知書等に「定額減税額」が表示されます。また、所得割額から減税額が引ききれなかった場合のみ「定額減税控除外額」が表示されます。
特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の「摘要」欄をご確認ください。
普通徴収(納付書・口座振替)・年金特別徴収(年金天引き)
納付書 令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書の「課税の基礎 その2」をご確認ください。
口座振替・年金特別徴収 令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書兼口座振替通知書の右下「控除額」欄をご確認ください。
留意事項
定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
- ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
- 令和7年度分の年金特別徴収に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月)
定額減税調整給付金
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の所得割額」を上回る人に対して支給する定額減税調整給付金については、福祉政策課「給付金特別対策室」から詳細が決まり次第ホームページや広報紙などでお知らせします。
その他
所得税の定額減税については、国税庁の特設サイトをご覧ください。
↓クリックするとアクセスできます。