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上場株式等の配当所得及び譲渡所得にかかる課税方式の選択(住民税)

■制度概要
上場株式等の配当所得及び上場株式等の譲渡所得(源泉徴収あり、特定口座)ついて、
所得税と住民税で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)
を選択することができます。

(例:所得税は総合課税、住民税は申告不要制度)

制度の詳細は、国税庁HPをご参考ください<外部リンク>

■選択方法

 特定配当所得等の課税方式選択申告書 [PDFファイル/111KB]を提出してください。

  1.住民税はすべて申告不要を選択する方で、所得税の確定申告書(第二表)へ必要事項を記入された

 方は、この申告書は不要です。

  2.上記以外で所得税と異なる課税方式を選択する方は、別途住民税申告が必要です。

  【注意事項】

   所得税と異なる課税方式を個々に選択するためには、特定口座年間取引報告書、配当金計算書、

   確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)など住民税申告の

   裏付けとなる書類の写しの提出または提示が必要です。

■申告期限

推奨提出期限:3月15日

(法定提出期限:納税通知書が送達されるまで。期限を過ぎると課税方式を選択できません。)

■注意点

・課税方式の選択による有利不利については、各個人で状況が異なりますので答えかねます。

・選択する課税方式により、合計所得金額や総所得金額等に算入され、扶養控除の適用や

 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、医療費の負担割合、各種手当、給付判定

 などに影響がでる場合があります。

・個人住民税について申告不要制度を選択した場合、配当割・譲渡割の適用がなくなり、配当割・

 譲渡割による還付もなくなります。また、譲渡損失があっても繰り越すことができません。

 

上場株式等に係る配当所得等の課税方式
 

申告しない

(申告不要制度適用)

申告する

(申告分離課税)

申告する

(総合課税)

税率 住民税5% 住民税5% 住民税10%
配当控除の適用 なし なし あり(最高2.8%)
配当割額控除 なし あり あり

上場株式等の譲渡損失との損益通算

できない できる できない
合計所得金額 含まない 含む 含む

 

上場株式等に係る譲渡所得の課税方式
 

申告しない

(申告不要制度適用)

申告する

(申告分離課税)

税率 住民税5% 住民税5%
譲渡割額控除 なし あり

上場株式等の配当所得等

(分離課税)との損益通算

できない できる
譲渡損失の翌年への繰越 できない できる
合計所得金額 含まない 含む
 

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