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上場株式等の配当所得及び譲渡所得にかかる課税方式の統一(※制度が変わりました)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0026151 更新日:2024年2月15日更新

上場株式等に係る所得税と住民税(市県民税)の課税方式の統一

令和5年分以降の所得について、所得税と住民税(市県民税)で異なる課税方式を選択することはできません

上場株式等の配当所得や譲渡所得等は、これまで所得税と住民税(市県民税)でと異なる課税方式を選択できました。
しかし、令和4年度の税制改正により、令和5年の所得税及び令和6年度の住民税から、所得税と住民税の課税方式を一致させなければなりません。

令和5年分以降の所得について、所得税と住民税(市県民税)で異なる課税方式を選択することはできません 。

以下の例を参考としてください

例1)所得税で申告不要を選択した場合は、市民税・県民税も申告不要

例2)所得税で総合課税の申告を行った場合は、市民税・県民税も総合課税

例3)所得税で分離課税の申告を行った場合は、市民税・県民税も分離課税

総合課税(分離課税)を選択する時の注意点

確定申告で総合課税(分離課税)を選択すると、これらの所得は市民税・県民税でも所得に算入されます。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

その他の注意事項​

・課税方式の選択による有利不利については、各個人で状況が異なるため、お答えできません。

上場株式の配当所得、譲渡所得に係る課税方式

上場株式等に係る配当所得等の課税方式

 

申告しない

(申告不要制度適用)

申告する

(分離課税)

申告する

(総合課税)

税率 住民税5% 住民税5% 住民税10%
配当控除の適用 なし なし

あり(最高2.8%)

配当割額控除 なし あり あり

上場株式等の譲渡損失との損益通算

できない できる できない
合計所得金額 含まない 含む 含む

 

上場株式等に係る譲渡所得の課税方式

 

申告しない

(申告不要制度適用)

申告する

(申告分離)

税率 住民税5% 住民税5%
譲渡割額控除 なし あり

上場株式等の配当所得等

(分離課税)との損益通算

できない できる
譲渡損失の翌年への繰越 できない できる
合計所得金額 含まない 含む
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