上場株式等の配当所得及び譲渡所得にかかる課税方式の選択(住民税)
所得税と住民税で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)
を選択することができます。
(例:所得税は総合課税、住民税は申告不要制度)
制度の詳細は、国税庁HPをご参考ください<外部リンク>
■選択方法
特定配当所得等の課税方式選択申告書 [PDFファイル/111KB]を提出してください。
1.住民税はすべて申告不要を選択する方で、所得税の確定申告書(第二表)へ必要事項を記入された
方は、この申告書は不要です。
2.上記以外で所得税と異なる課税方式を選択する方は、別途住民税申告が必要です。
【注意事項】
所得税と異なる課税方式を個々に選択するためには、特定口座年間取引報告書、配当金計算書、
確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)など住民税申告の
裏付けとなる書類の写しの提出または提示が必要です。
■申告期限
推奨提出期限:3月15日
(法定提出期限:納税通知書が送達されるまで。期限を過ぎると課税方式を選択できません。)
■注意点
・課税方式の選択による有利不利については、各個人で状況が異なりますので答えかねます。
・選択する課税方式により、合計所得金額や総所得金額等に算入され、扶養控除の適用や
国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、医療費の負担割合、各種手当、給付判定
などに影響がでる場合があります。
・個人住民税について申告不要制度を選択した場合、配当割・譲渡割の適用がなくなり、配当割・
譲渡割による還付もなくなります。また、譲渡損失があっても繰り越すことができません。
申告しない (申告不要制度適用) |
申告する (申告分離課税) |
申告する (総合課税) |
|
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税率 | 住民税5% | 住民税5% | 住民税10% |
配当控除の適用 | なし | なし | あり(最高2.8%) |
配当割額控除 | なし | あり | あり |
上場株式等の譲渡損失との損益通算 |
できない | できる | できない |
合計所得金額 | 含まない | 含む | 含む |
申告しない (申告不要制度適用) |
申告する (申告分離課税) |
|
---|---|---|
税率 | 住民税5% | 住民税5% |
譲渡割額控除 | なし | あり |
上場株式等の配当所得等 (分離課税)との損益通算 |
できない | できる |
譲渡損失の翌年への繰越 | できない | できる |
合計所得金額 | 含まない | 含む |