上場株式等の配当所得及び譲渡所得にかかる課税方式の統一(※制度が変わりました)
上場株式等に係る所得税と住民税(市県民税)の課税方式の統一
令和5年分以降の所得について、所得税と住民税(市県民税)で異なる課税方式を選択することはできません
上場株式等の配当所得や譲渡所得等は、これまで所得税と住民税(市県民税)でと異なる課税方式を選択できました。
しかし、令和4年度の税制改正により、令和5年の所得税及び令和6年度の住民税から、所得税と住民税の課税方式を一致させなければなりません。
令和5年分以降の所得について、所得税と住民税(市県民税)で異なる課税方式を選択することはできません 。
以下の例を参考としてください
例1)所得税で申告不要を選択した場合は、市民税・県民税も申告不要
例2)所得税で総合課税の申告を行った場合は、市民税・県民税も総合課税
例3)所得税で分離課税の申告を行った場合は、市民税・県民税も分離課税
総合課税(分離課税)を選択する時の注意点
確定申告で総合課税(分離課税)を選択すると、これらの所得は市民税・県民税でも所得に算入されます。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
その他の注意事項
・課税方式の選択による有利不利については、各個人で状況が異なるため、お答えできません。
上場株式の配当所得、譲渡所得に係る課税方式
上場株式等に係る配当所得等の課税方式 |
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申告しない (申告不要制度適用) |
申告する (分離課税) |
申告する (総合課税) |
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税率 | 住民税5% | 住民税5% | 住民税10% |
配当控除の適用 | なし | なし |
あり(最高2.8%) |
配当割額控除 | なし | あり | あり |
上場株式等の譲渡損失との損益通算 |
できない | できる | できない |
合計所得金額 | 含まない | 含む | 含む |
上場株式等に係る譲渡所得の課税方式 |
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申告しない (申告不要制度適用) |
申告する (申告分離) |
|
税率 | 住民税5% | 住民税5% |
譲渡割額控除 | なし | あり |
上場株式等の配当所得等 (分離課税)との損益通算 |
できない | できる |
譲渡損失の翌年への繰越 | できない | できる |
合計所得金額 | 含まない | 含む |