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放置自転車をなくしましょう

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001076 更新日:2019年1月11日更新

放置自転車をなくして、キレイなまちづくり

自転車の盗難に気をつけよう    放置自転車は大迷惑!    生活を脅かしています。

自転車の盗難に注意!    放置自転車は大迷惑!   生活を脅かします!

放置自転車等は警告・撤去します

 玉野市内の放置自転車等は、「玉野市自転車等放置防止条例」に基づき、以下のとおり対応します。

(1)対象

 公共の場所(道路、公園、河川、駅前広場その他公共の用に供する場所)に放置されている自転車等
※放置とは
 利用者又は所有者が当該自転車等を離れて直ちにこれを移動することができない状態にあること

(2)警告・撤去・保管期間等

警告・保管等の期間
  指導札 警告札 撤去・告示後の保管期間
公共施設の駐輪場 30日間 7日間 3か月間
道路、公園等 7日間 3か月間

(3撤)去後の保管場所

 玉野市玉原3丁目 玉原不燃物倉庫内

(4)返還手続き

 「自転車等返還申請書兼受領書」を総務課に提出してください。
 ■持ち物/住所・氏名を証するもの及び自転車等の利用者等であることを証するもの

 なお、返還の際には、撤去等に要した費用を徴収します。
  ・自転車 1,000円
  ・原動機付自転車 3,000円 
 その後、保管場所で返還を行います。

公共の場所に放置されている自転車等についての連絡先

 ○道路に放置されている場合
  土木課 Tel 32-5540

 ○都市公園に放置されている場合
  都市計画課 Tel 32-5538

 ○撤去された自転車の返還手続き、その他放置自転車全般に関する問合わせ
  公共施設交通政策課 Tel 32-5547

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