高等職業訓練促進給付金
自立を目指すひとり親家庭の方へ
母子家庭の母又は父子家庭の父が経済的自立に効果が高い資格取得のため、6か月以上養成機関等で修業する場合に、生活の負担の軽減を図るため給付金を支給します。
【令和6年8月30日から、所得要件が緩和されました】 所得が児童扶養手当受給水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り引き続き対象者とします。
対象者
市内に住所を有しているひとり親家庭の親で、下記の要件をすべて満たす人
- 20歳未満の子を扶養していること。
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあること。(令和6年8月30日以降は、所得水準を超えた場合であっても、1年間に限り対象者とします。)
- 養成機関において6か月以上カリキュラムを受講し、対象資格の取得が見込まれること。
- 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められること。
- これまでに、高等職業訓練促進給付金及び修了支援給付金を受けたことがないこと。
対象資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等
支給期間
修業する期間の全期間(上限4年)
※申請のあった月分からの支給します。
支給額
高等職業訓練促進給付金
- 市町村民税非課税世帯…月額100,000円(修学の最終1年間は月額140,000円)
- 市町村民税課税世帯 …月額70,500円(修学の最終1年間は月額110,500円)
高等職業訓練修了支援給付金
- 市町村民税非課税世帯…50,000円
- 市町村民税課税世帯 …25,000円
事前相談について
申請には事前相談が必要です。養成機関への入学申請の前に、必ず事前相談を受けてください。(事前相談の際は、電話予約をお願いします。)
事前相談では、資格取得への意欲や能力、資格の取得見込み、現在の生活状況などをお聞きします。