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児童手当

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0036902 更新日:2024年7月1日更新

児童手当のご案内

 児童手当は「家庭等における生活の安定」及び「次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」を目的とした国の制度です。

 ※令和6年10月から児童手当制度が改正されました。詳しくは「児童手当の制度改正について」をご覧ください。

1.支給対象となる児童

  • 0歳から18歳年度末までの児童
  • 原則として、日本国内に住所を有する児童

2.受給資格者

  • 支給対象児童の養育者(監護し、生計を同じくする父または母など)
    ※父または母のうち、生計を維持する程度が高い人(所得が高い人)が請求者になります。
  • 児童が、児童養護施設等及び里親等へ入所又は委託されている場合は、その施設又は里親が受給者になります。(短期入所を除く)

3.手当額(月額)

 
児童の年齢等 支給額(月額)
3歳未満(第1子、第2子) 15,000円
3歳未満(第3子以降) 30,000円
3歳~18歳年度末まで(第1子、第2子) 10,000円
3歳~18歳年度末まで(第3子以降) 30,000円

※「第○子」のカウント方法について

次に該当する子を、年齢の高い順に「第1子」「第2子」・・・と数えます。

・養育している0歳から18歳年度末までの子
・監護相当・生計費の負担をしている18歳年度末を超え22歳年度末までの子(カウント対象とするには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。)

支給額の例

○20歳、16歳、12歳の子を養育している場合                                                                                     20歳の子:第1子(支給対象ではないが、カウント対象)
 16歳の子:第2子(月額10,000円)
 12歳の子:第3子(月額30,000円)

○24歳、16歳、12歳の子を養育している場合                                                                            24歳の子:   -    (支給、カウントいずれも対象外)
  16歳の子:第1子(月額10,000円)
  12歳の子:第2子(月額10,000円)

4.支給の時期と方法

 原則として、偶数月の7日に前月分までの2か月分を受給者の指定口座に振り込みます。(ただし、支給日が、土曜日、日曜日及び休日の場合は直前の平日に支給します。)

 
支給月日 支給対象
4月7日 2月~3月分
6月7日 4月~5月分
8月7日 6月~7月分
10月7日 8月~9月分
12月7日 10月~11月分
2月7日 12月~1月分

​ 

5.請求手続き  

出生の場合は出生日の翌日から、他の市区町村からの転入の場合は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きを行った場合は、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。

※手続きが遅れた場合は、原則として遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。 
(添付書類がそろわない場合でも、認定請求書(または額改定認定請求書)を提出してください。)

※公務員の方は、勤務先へ請求してください。

出生(第1子) または 他の市区町村から転入した場合

 【必要なもの】

児童の人数が変更になった場合(第2子以降の出生等)

 【必要なもの】

6.現況届について

令和4年度から、現況届の提出は一部の人を除き、不要になりました。

【現況届の提出が必要な人】

(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が玉野市と異なる人
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない人
(3)離婚協議中で配偶者と別居している人
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者
(5)対象児童と別居している人                                                                                                    
(6)18歳年度末を超え22歳年度末までの子について監護相当・生計費の負担をしている人(子が進学している場合を除く)                                                                           (7)父母以外の受給者(祖父母等)
(8)過去の現況届が未提出の人    等

現況届の提出が必要な方には書類を送付しますので、期限内に提出してください。
​※現況届の提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

7.その他の届出

以下に該当するときは、届出が必要です。

(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)玉野市以外に住民票のある配偶者、児童の住所が変わったとき
(3)玉野市以外に住民票のある配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合に限る)
(6)受給者が公務員になったとき
(7)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(8)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

※上記(2)(3)(4)(5)(7)の場合は、変更届を提出してください。
 変更届 [PDFファイル/133KB]

※上記(1)(6)(8)の場合は、こどもみらい課へご連絡ください。

8. 次回支給日のお知らせ

 令和7年2月7日(金曜日)

 

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