妊婦のための支援給付のご案内
【新制度】妊婦のための支援給付
こども・子育て支援法の改正により、令和7年3月31日で「出産・子育て応援事業」は終了し、令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」制度が開始されます。
「妊婦のための支援給付」とは
○経済的支援として、妊婦であることの認定後(1回目)と妊娠している子どもの実数の届出後(2回目)に妊婦のための支援給付金を支給します。
○玉野市では、妊娠期から切れ目のない支援を行うため、こども子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と、児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を引き続き一体的に実施していきます。
○対象となる妊婦の方に対しては、妊娠届出時等に、保健師との面談を通じてご案内いたします。
事業内容
支給対象者および支給時期
1.1回目
【対象者】令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、保健師の面談を受けた妊婦
【支給時期】妊婦給付認定申請後
2.2回目
【対象者】令和7年4月1日以降に出産され、保健師の面談を受けた産婦
【支給時期】胎児の数の届出後
※ 転入等により、すでに他市町村で給付を受け取られている場合は対象になりません。
※ 流産(妊娠届出前も含む)・死産・人工中絶等を経験された方も対象となります。
支給額
1. 1回目:5万円
2. 2回目:5万円×胎児の数
申請期限
1.1回目:医療機関で胎児心拍が確認された日から2年以内
2.2回目:出産予定日の8週間前の日から2年以内
(※流産・死産・人工中絶等経験された方は、経験したその日から2年以内)
申請方法
1. 必要な書類
1)1回目
・妊婦給付認定申請書
・支給対象者の振込先口座番号等のわかる通帳等の写し
・支給対象者の身分証明書の写し
2)2回目
・胎児の数の届出書
・支給対象者の振込先口座番号等のわかる通帳等の写し
・支給対象者の身分証明書の写し
※妊娠届出前に流産等を経験された方は、事実確認の証明書(「妊婦給付認定用診断書 [PDFファイル/254KB]」)が必要となります。
3)書類の提出先:玉野市役所こどもみらい課 Tel:0863-32-5554
令和7年3月31日までに出産された方へ
新制度開始に伴い、令和7年3月31日までに出生した子どもの養育者の方は、「出産・子育て応援事業」の支給対象となります。
出産・子育て応援事業の申請期限は、令和8年3月30日までです。
ギフトの使用方法
出産や子育てに関することに使用してください。
例)・産後ケア事業、家事・育児サービス、一時預かり等のサービス利用
・育児関連用品の購入・レンタル
・妊産婦健診の交通費 など
その他
○配偶者やその他家族からの暴力などを理由に玉野市に避難している方で、玉野市に住民票を移すことができない方は、所定の手続きを行う事で、ギフトを受け取ることができる場合があります。まずは、こどもみらい課にご相談ください。
○詐欺等にご注意ください。このギフトの申請内容について、玉野市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料などの現金の振り込みをお願いすることは絶対にありません。