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出産・子育て応援事業のご案内

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0023237 更新日:2024年4月1日更新

​「出産・子育て応援交付金」を活用した事業の実施について

国の令和4年度第2次補正予算が成立し、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、経済的支援を一体として実施するため、「出産・子育て応援交付金」が創設されました。

「出産・子育て応援事業」とは

○すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てできる環境整備を図り、妊娠期から出産・子育てまで一貫した支援の充実と経済的支援を一体として実施するための事業です。

○玉野市では、経済的支援として、妊娠届出後に出産応援ギフトと出産後に子育て応援ギフトの支給を開始します。なお、このギフトの支給を受けるに当たり、保健師等の面談及び申請の手続きが必要となります。

事業内容

相談支援

(1)妊娠届出時:妊娠届出後、親子健康手帳を交付し、保健師や助産師による妊婦面談を行います。
(2)妊娠8か月頃:アンケートを実施し、希望者には面談を行います。
(3)出産後:出生届出後、乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん訪問)を行います。

経済的支援

1.出産応援ギフト 
【対象者】以下の(1)(2)の両方に当てはまる方
     (1)令和4年4月1日以降に妊娠届出をされた方
     (2)保健師等の面談を受けた方
※転入等により、すでに他市町村で出産応援ギフトを受け取られている場合は対象になりません。
【ギフト内容】妊婦1人あたり5万円 

2.子育て応援ギフト
【対象者】以下の(1)(2)の両方に当てはまる方
     (1)令和4年4月1日以降に生まれた子の養育者
     (2)保健師等の面談を受けた方(原則、乳児家庭全戸訪問事業にて面談を行います。)
※転入等により、すでに他市町村で子育て応援ギフトを受け取られている場合は対象になりません。
【ギフト内容】お子さま1人あたり5万円

3.申請手続きについて
【必要な書類】・各種申請書(出産応援ギフト申請書または子育て応援ギフト申請書)
       ・振込先口座番号等がわかる通帳やキャッシュカードの写し
       ・申請者の身分証明書の写し
※申請者・振込口座は、保健師や助産師による面談もしくは訪問に対応された養育者のものとなります。
【書類の提出先】玉野市こどもみらい課  Tel:0863-32-5554                   
※ご案内させていただいた際にお渡ししてある返信用封筒をご利用ください。
【提出期限】申請のご案内をさせていただいた日から3か月以内

4.ギフトの使用方法
この「出産・子育て応援ギフト」は、出産や子育てに関することに使用してください。
【使用例】産後ケア、一時保育、家事・育児支援サービス等の利用
     育児関連用品の購入・レンタル
     妊婦健診・産婦健診の際の交通費  等

5.その他                                                                                                                             ○妊娠届出後に流産・死産・人工妊娠中絶された場合や令和4年4月1日以降に出生したお子さんが亡くなられた場合も対象になります。
○配偶者やその他家族からの暴力などを理由に玉野市に避難している方で、玉野市に住民票を移すことができない方は、所定の手続きを行う事で、応援ギフトを受け取ることができる場合があります。まずは、こどもみらい課の保健師にご相談ください。
詐欺等にご注意ください。この応援ギフトの申請内容について、玉野市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料などの現金の振り込みをお願いすることは絶対にありません。

 

参考

こども家庭庁(妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金))https://www.cfa.go.jp/policies/shussan-kosodate<外部リンク>

 

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