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パートナーシップ宣誓制度自治体間相互利用について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0049916 更新日:2025年7月1日更新

パートナーシップ等宣誓制度に関する岡山県内の自治体間相互利用の協定を締結しました

 このたび、岡山県内でパートナーシップ宣誓制度等を実施している自治体のうち、制度利用者が、共に他の協定自治体に住所を異動した場合においても、引き続き安心していきいきと生活し、個性と能力を発揮できるよう支援する目的に賛同している自治体が締結している、パートナーシップ等宣誓制度の県内相互利用の協定に玉野市も令和7年7月1日から参加することとし、協定を締結しました。

 これにより、協定締結自治体間の転入・転出時に提出書類の一部省略や届出内容の引継ぎができるなど、制度の継続利用が可能となり、制度届出者の転入・転出時の負担軽減が見込まれます。

相互利用可能な自治体

岡山県内9市2町(令和7年7月1日)

岡山市、笠岡市、井原市、総社市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、美作市、和気町、早島町

岡山市のホームページ<外部リンク>

笠岡市のホームページ<外部リンク>

井原市のホームページ<外部リンク>

総社市のホームページ<外部リンク>

備前市のホームページ<外部リンク>

瀬戸内市のホームページ<外部リンク>

赤磐市のホームページ<外部リンク>

真庭市のホームページ<外部リンク>

美作市のホームページ<外部リンク>

和気町のホームページ<外部リンク>

早島町のホームページ<外部リンク>

相互利用でできること

・転入先の協定自治体がそれぞれに定める、パートナーシップ等宣誓制度に関する行政サービスを受けられます。

・宣誓書受領証や宣誓書受領証カードの再交付や返還について、転入先の自治体で行える場合があります(詳細は問合せください)。

※ただし、自治体ごとに規定している要件に該当しない場合は、相互利用できません。

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