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玉野市パートナーシップ宣誓制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0046291 更新日:2025年4月1日更新

 玉野市では、性的指向及び性自認にかかわらず、すべての人が個人として尊重され、お互いを思いやりながら人権を尊重する社会の実現を目指し、その取組の一つとして「玉野市パートナーシップ宣誓制度」を開始します。

パートナーシップ宣誓制度とは

 この制度は、一方または双方が性的マイノリティである2人が、お互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し、支え合うことを約束した関係であることを宣誓し、市がその宣誓を公的に証明するものです。

 婚姻届のような法的効力はありませんが、宣誓書受領証を提示することで、行政サービス等の利用時に活用できます。

 玉野市では要綱に基づいて行われるもので、婚姻届のような法的効力を有するものではありませんが、同制度の導入により、市民一人ひとりの人権と個性を尊重し、性的マイノリティの方々が感じている生きづらさや不安感の軽減、社会的理解や性の多様性を尊重する取組を推進するものです。

制度開始時期

令和7年4月1日

パートナーシップ宣誓ができる人

次のすべての要件を満たしている人が対象です。

 1.一方又は双方が性的マイノリティであること
 2.2人ともが宣誓の日において成人(満18歳以上)であること
 3.2人ともが玉野市民であること
 4.2人ともに宣誓する相手方以外の配偶者(事実婚も含む。)がいないこと
 5.2人ともが宣誓する相手方以外の人とパートナーシップの関係にないこと
 6.2人が近親者の関係でないこと ※双方で養子縁組をしている場合は解消後に宣誓できます。

宣誓の方法

宣誓から宣誓書受領証の交付までの主な流れは次のとおりです。

1 事前審査に必要な書類の提出

審査に必要な書類を総務課へ持参又は郵送でお送りください。
事前審査には、1週間ほどかかります。書類に不備があればさらに時間がかかりますので、宣誓書受領証交付日に希望がある場合は、早めに必要書類を提出ください。
審査が終了次第、連絡します。

事前審査には下記の書類が必要です。

1.パートナーシップの宣誓にかかる確認書
 ・本人が自署し、裏面には宣誓日の希望日時を複数記入してください。
 ※宣誓日時は、平日(祝日、年末年始除く)の9時00分~16時00分です

2.現住所を確認できるもの
 ・住民票の写し又は住民記載事項証明書(宣誓日前3月以内に発行されたもの)
 ・本籍・個人番号の記載は不要
 ・同一世帯の場合は、2人とも記載されたもの1通で可

3.現に宣誓する相手方以外の人と婚姻していないことを証明できるもの
 ・戸籍抄本又は独身証明書(宣誓日前3月以内に発行のもの)
 ・外国籍の方は、大使館等公的機関が発行する「婚姻要件具備証明書」(宣誓日前6月以内に交付された
  もの)と、その日本語訳文

4.本人確認書類
 ・マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、運転免許証など、顔写真付きの官公署
  発行の身分証明書
 ・上記の書類がない場合は、名前と生年月日か住所の記載のある官公署等が発行した書類を2点
  例)健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証など
 ※いずれも有効期限がある場合は、有効期限内のものであること

5.通称名の使用が確認できる書類(通称名の使用を希望する場合)
 ・すでに通称名を使用している場合、その名前を日常的に使用していることがわかる資料の写し
  例)社員証、給与明細書、公共料金の請求書等、自宅に届いた郵便物(消印があり住民票の住所と一致
    しているもの) など

2 パートナーシップの宣誓(宣誓当日)

予約した宣誓日に、1で提出した本人確認書類の原本をお持ちのうえ、お2人そろって総務課(玉野市役所本庁舎3階)までお越しください。

宣誓は、本人確認のうえ、職員立会いのもとで、「パートナーシップ宣誓書」に自署していただきます。

●宣誓できる場所
 玉野市役所本庁舎(玉野市宇野1丁目27番1号)内の個室
 電話 0863-32-5516 
 平日 9時~16時(祝日、年末年始除く)

3 パートナーシップ宣誓書受領証などの交付

書類に不備や不足などがなければ、「宣誓書の写し」、「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を即日交付します。

利用できる行政サービス

玉野市パートナーシップ宣誓制度の宣誓書受領証の提示によって利用できる行政サービスは下記のとおりです。

玉野市パートナーシップ宣誓により利用できる行政サービス  [PDFファイル/246KB]

手続きの詳細については、各課へお問合せください。

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