介護保険料を滞納すると、「玉野市介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要綱」に基づき、その滞納した期間の長さによって、次のような給付制限が行われます。
サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。9割、8割又は7割部分については、申請をいただいた上で、後日玉野市からお返しさせていただきます。
※9割、8割又は7割部分の償還払いを申請される人は、「償還払い支給申請書」をご利用ください。
玉野市からお返しさせていただく9割、8割又は7割部分について、いったん給付を差し止めます。滞納が続く場合は、介護保険料の滞納額に充当させていただく場合があります。
未納期間に応じて、利用者負担が3割又は4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。
※介護保険制度改正により、平成30年8月から現役並みの所得がある方は、利用者負担割合が3割となります。負担割合3割の方が2年以上滞納した場合、負担割合は4割となります。
負担割合については、「介護保険負担割合証について」をご覧ください。
※災害や扶養者の方の失業などで介護保険料を納めることが難しい場合は、収入等の状況により、減免が受けられる場合があります。また、分割納付のご相談もお受けします。困ったときは、お早めに長寿介護課にご相談ください。
減免については、「介護保険料の減免制度」をご覧ください。