■ADL維持等加算(1)・(2)
ADL維持等加算は、サービス利用者の自立支援等により効果的な取組を行い、ADLを良好に維持・改善する事業者に対して、介護報酬の加算を行うものです。
令和3年度介護報酬改定によりADL維持等加算(1)・(2)が新設され、対象サービス・算定要件等が変更となっています。
ADL維持等加算(1)・(2)は併算定不可です。
ADL維持加算(1)・(2)に係る様式等はこちら [その他のファイル/93KB]
■ADL維持等加算(3)
令和3年3月31日において、現に令和3年度介護報酬改定による改正前のADL維持等加算に係る届け出を行っている事業所については、令和4年度までに限り、改正前のADL維持等加算(1)の要件を以てADL維持等加算(3)を算定できる経過措置が示されました。
これは、ADL維持等加算を「申出あり」として届出を行った事業所を対象に、国保連合会が抽出・算定した結果、「評価対象者数」及び「重度者の割合」に係る算定要件を満たしている事業所に対し、市が判定結果を通知し、その他の要件を満たしていることを条件に加算請求を可能とするものです。
この加算は、ADL維持等加算(1)・(2)と併算定不可です。