手続きにあたっての注意事項
| 窓口 |
電話番号 |
業務時間 |
| 水道課窓口 |
0863-33-9666 |
平日8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始の休日を除く) |
- 実際の使用開始・中止の作業は、上記の業務時間内に行いますので、あらかじめご了承ください。
- 原則3営業日前までに届出をお願いします。(直前の申込みになりますと、ご希望に沿えない場合があります。)
- 特に、12月27日(土曜日)から1月4日(日曜日)の年末年始の休暇期間中に水道を使い始めたい場合は、開栓作業を12月26日(金曜日)までの業務時間中(平日8時30分から17時15分まで)に行いますので、12月26日(金曜日)の午前中までにお手続きをお願いします。(直前の申込みになりますと、ご希望に沿えない場合があります。)
- 水道の使用開始・中止のインターネットでの申込みは、水道課の業務時間に受付させていただきます。
- 住民票の届出では、使用開始・中止・名義変更はできませんので、必ず水道課へご連絡ください。
水道の使用をはじめるとき(使用開始届)
引っ越ししたときや止めていた水道を使い始めるときなどは、あらかじめ使用開始の届出をしてください。
水道使用開始の電子申請サービス(インターネット手続き)<外部リンク>
水道の使用をやめるとき(使用中止届)
長い間使用しないときや引越しなどにより使用をやめるときなどは、あらかじめ使用中止の届出をしてください。
【注意】水道を使わなくても使用中止の届出をしていない場合、基本料金がかかります。
水道使用中止の電子申請サービス(インターネット手続き)<外部リンク>
使用者(水道契約者)・支払者(支払方法)・所有者が変更になるとき
使用者や支払者の死亡、所有者の変更等が生じた際には、速やかに届出をしてください。
水道課への届出がない場合、使用量のお知らせ票や納付書の宛名等は変更されないため、口座振替の場合、引き落としができなくなりますのでご注意ください。
この届出は、電話または水道課窓口のみでの受付となります。
所有者変更に必要なもの
- 印鑑
- 登記簿謄本・土地家屋売買契約書の写し(所有者変更で、旧所有者の署名・捺印が得られない場合)
水道の給水契約
水道をご利用いただく場合、水道の給水契約の内容などを定めた「定型約款」をご確認いただく必要があります。内容は、以下のリンクをご確認ください。
給水契約の定型約款