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ごみの処理に関する事務の委託

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0024574 更新日:2019年1月11日更新

 岡山市・玉野市・久米南町の2市1町で進めている「可燃ごみの広域処理」については、地方自治法に基づき、平成29年4月から玉野市・久米南町から岡山市へ可燃ごみの広域処理に関する事務を委託することが2市1町の議会で議決されたことをうけ、事務の委託に関する規約を定めました。
 また、平成29年3月28日付で、事務の委託に関し必要な事項を定めた協定書を2市1町で締結しました。

委託事務の範囲

  1. 可燃ごみの広域処理施設の建設に関する事務
  2. 広域処理施設の稼働後に行う可燃ごみの処理に関する事務

施行日

 平成29年4月1日

-可燃ごみの広域処理とは-

 老朽化した東清掃センター(可燃ごみ処理施設)にかわる新たな施設の整備について協議を行い、同様の課題を抱えている岡山市・玉野市・久米南町の2市1町の可燃ごみ処理施設を1つにまとめて、処理などを岡山市へ委託するもの。

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