令和4年4月1日に「家庭系ごみ有料化制度」を開始することに伴い、令和4年3月31日をもって、事業系ごみのステーション排出制度は廃止となります。
家庭系ごみ有料化の目的であるごみの減量化・資源化を推進するにあたり、「家庭系・事業系ごみともに正確な状況を把握すること」・「産業廃棄物に関する知識の普及啓発を推進すること」・「家庭系ごみ有料化など他の減量化・資源化施策が混乱を生じないこと」などの必要性があるためです。
事業系ごみの処理に当たっては、自ら市の施設へ持ち込むか(産業廃棄物を除く)、県や市から収集運搬業許可を受けた業者に委託して処理する必要があります。(※自ら市の施設に搬入する場合、市へ「一般廃棄物処理許可申請書」を提出し、搬入許可を受ける必要があります。)
収集運搬業許可には、一般廃棄物と産業廃棄物に関するものがそれぞれにありますので、委託する場合には注意が必要です。
店舗・会社・工場・学校・官公署など、事業活動から出るごみは、すべて事業系ごみであり、また個人営業や農業などの小規模事業者のごみも、事業系ごみとなります。(玉野市東清掃センター及び玉野市一般廃棄物最終処分場は、家庭系一般廃棄物と事業系一般廃棄物のみ処分する施設です。)
事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の2種類に分けられ、それぞれの処理施設で適正に処理しなければならないことが「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)に定められています。
廃棄物処理法第3条には、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理※しなければならない。」と事業者の責務が明確に示されています。
※処理とは、(1)自ら市の処理施設へ持ち込む (2)許可業者に収集運搬を委託(下記「収集運搬業者一覧」参照)のいずれかのことを表します。
◎事業系ごみステーション排出制度及び事業系一般廃棄物についてのご相談は、以下へお問い合わせください。
玉野市環境保全課 0863-32-5520
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める20種類の廃棄物のことを指し、市の処理施設では、受け入れることができません。
産業廃棄物においては、廃棄物が適正に最終処分(埋立処分、再生など)されるまでの最終的な責任を事業者が負わなければなりません。
【産業廃棄物一覧】 |
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あらゆる事業活動に伴うもの(全業種・全事業者から排出される廃棄物) |
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(1)燃え殻 |
(2)汚泥 |
(3)廃油 |
(4)廃酸 |
(5)廃アルカリ |
(6)廃プラスチック |
(7)ゴムくず |
(8)金属くず |
(9)ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず |
(10)鉱さい |
(11)がれき類 |
(12)ばいじん |
特定の事業活動に伴うもの(特定の業種・特定の事業者から排出される廃棄物) |
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(13)紙くず |
(14)木くず |
(15)繊維くず |
(16)動植物性残さ |
(17)動物系固形不要物 |
(18)動物のふん尿 |
(19)動物の死体 |
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(20)その他の廃棄物: (1)~(9)までの産業廃棄物を処分したもので、(1)~(19)にまでのいずれにも該当しないもの(例:コンクリート固形物) |
一般家庭から出るごみと性質が同じものであっても、事業活動に伴って生じ、上の一覧表に示した20種類に該当するものは、すべて産業廃棄物となります。
例えば、プラスチック類は、家庭から出れば一般廃棄物ですが、事業所から出るプラスチック類は産業廃棄物になりますので、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分別を徹底して、適正な処理をお願いします。
※ 複数の素材でできた物も産業廃棄物になります。(例:コピー機、掃除機、CDプレイヤー、照明器具、乾電池、充電式電池、パソコンプリンター、電気コード、自転車、傘、蛍光灯、小型家電製品等)
◎産業廃棄物についてのご相談は、以下へお問い合わせください。
岡山県備前県民局環境課 086-233-9805