市民の利便性の向上を図るとともに、感染症対策として、粗大ごみの手数料を支払う際に、キャッシュレス決済(二次元コード決済)が利用できます。
令和4年2月1日(火曜日)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定に基づき、次のとおり指定代理納付者を指定しました。
名 称 : PayPay株式会社 所在地 : 東京都千代田区紀尾井町1-3 |
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リサイクル家電製品収集運搬手数料や計量所でのじん芥処理手数料など、粗大ごみ処理以外の支払いには利用できません。
キャッシュレス決済と現金との併用はできません。
キャッシュレス決済をご利用の場合は、「領収書」の代わりに「明細書」としてレシートを発行します。