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財政用語集

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0040783 更新日:2023年10月27日更新

 財政用語集

 ここでは、ホームページなどで使用している財政用語を中心に、内容について解説します。

 

一般会計・特別会計・企業会計

 本市の会計は、次の三会計に分けて経理されています。

一般会計
 地方自治体の行政運営における基本的な経費(例:保健医療、福祉、教育、住宅、道路、清掃、消防など)が計上される会計です。

特別会計
 一般会計に対するもので、特定の事業を行う場合や、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して個別に経理する場合に設置する会計です。玉野市では、6つの事業を特別会計で経理しています。
 ・玉野市国民健康保険事業特別会計
 ・玉野市競輪事業特別会計
 ・玉野市市立玉野海洋博物館事業特別会計
 ・玉野市病院事業債管理特別会計
 ・玉野市介護保険事業特別会計
 ・玉野市後期高齢者医療事業特別会計

企業会計
 使用料など、その事業における収入でその事業の経費をまかなうことを目的として設置される、独立採算が原則である会計です。玉野市では、2つの事業を企業会計で経理しています
 ・玉野市水道事業会計
 ・玉野市下水道事業会計

 

歳入科目

 一般会計の歳入は、次の科目に分けられます。

市税
 歳入の中心をなす財源で、市民のみなさんに納めていただくものです。主なものとしては、市民税、固定資産税、軽自動車税、市町村たばこ税、都市計画税などがあります。

地方譲与税
 国税として徴収した税を地方公共団体に譲与するもので、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税などがあります。

地方交付税
 地方公共団体ごとの財源の均衡化を図り、地方行政の計画的な運営を保障するため、国が一定の基準に基づいて地方公共団体ごとに標準的な必要額(基準財政需要額)と標準的な収入(基準財政収入額)を見積もり、財源不足が生じる場合に、その不足額を基礎として地方公共団体に交付するものです。

分担金・負担金
 地方公共団体が特定の事業に要する経費に充てるために、その事業によって利益を受けるものに対し、その受益を限度として徴収するものです。

財産収入
 市の財産を貸し付け、または売り払うことによる収入です。

使用料及び手数料
 施設等の使用や特定の事務によって利益を受ける人に、その経費の全部又は一部を負担していただくものです。

繰入金
 特別会計や基金など一般会計以外の会計から繰り入れるものです。

繰越金
 前年度の決算上の剰余金を受け入れるものです。

諸収入
 他の収入科目に含まれない収入をまとめたものです。

地方債
 借金のことです。地方債の種類によっては、地方交付税の算定に係る基礎数値として算入されるものもあります。

 

自主財源・依存財源

 市の歳入は、市民税、分担金及び負担金、使用料及び手数料などのように市が自主的に収入することのできる自主財源と、国庫支出金、地方交付税、地方譲与税などのように国の意思により定められた額を交付されたり割り当てられる依存財源に区分できます。
 地方公共団体が自主性を発揮して行政を進めるためには、自主財源の拡充が必要です。

 

歳出科目

 一般会計の歳出を「性質別」に分類すると、人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、普通建設事業費、災害復旧事業費、公債費、積立金、投資及び出資金、貸付金、繰出金などに分けられます。
 また、事業の「目的別」に分類すると、議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費、災害復旧費、公債費、予備費などに分けられます。

 

義務的経費・投資的経費

義務的経費
 
歳出の「性質別」分類のうち、職員の給与等の人件費、生活保護法に基づく生活扶助等の扶助費及び市債の元利償還等の公債費といった、その支出が義務づけられており任意に削減できない経費のことです。通常、歳出全体に占める義務的経費の割合が大きいほど財政構造は硬直的であるといえます。

投資的経費
 
道路、橋梁、公園、学校、市営住宅の建設など、社会資本の整備に要するものであり、支出の効果がストックとして将来に残るものに支出される経費のことです。普通建設事業費や災害復旧事業費などが該当します。

 

基金

 法律や条例の規定に基づいて、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て又は定額の資金を運用するもので、財政の健全な運営に資するために年度間の財源の不均衡を調整する財政調整基金、大規模な公共施設及びその周辺の整備を図るための公共施設等整備基金などを設置しています。

 

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