出生届
子どもが生まれたら出生届を提出しましょう
日本国籍を持つ子について、戸籍に記録されます。
生まれた子の父親または母親が、子が生まれた日から14日以内に届出してください。
届出期間
生まれた日から14日以内
※国外で生まれたときは、3か月以内
届出地
- 子の出生地または本籍地
- 届出人の所在地
届出人
- 父または母
- 父または母が届出できない場合は、以下の順
- 同居人
- 出産に立ち会った医師、助産師またはその他の人
※代理の方が届書を持参していただいても構いませんが、署名は、生まれた子の父または母にもらっておいてください。
その他留意事項
- 届出に関する一般的な事項については、こちらをご覧ください。
- 子の名に使用できる文字は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナに限られています。
使用できる文字は、以下の「関連リンク」からご確認ください。 - 海外で出生したときは、「日本国籍を留保する」旨の手続きが必要です。
- 外国人の方は、氏・名に該当する部分をそれぞれカタカナで記入のうえ、本国での氏名表記と、名前のよみかたのローマ字表記が必要です。
また、本国での手続きが必要になることがありますので、本国の各大使館または領事館等にご相談ください。 - お子さんの出生により様々な手続きが発生します。下記チェックリストを参考にしてください。
必要書類等
- 出生届及び出生証明書(医師の署名があるもの)
出生届(記載例)[PDFファイル/96KB] - 親子健康手帳
- 国民健康保険証(本市に加入の方のみ)
関連リンク
法務省:子の名に使える漢字<外部リンク>