出生届
子どもが生まれたら出生届を提出しましょう
日本国籍を持つ子について、戸籍に記録されます。
生まれた子の父親または母親が、子が生まれた日から14日以内に届出してください。
届出期間
生まれた日から14日以内
※国外で生まれたときは、3か月以内
届出地
- 子の出生地または本籍地
- 届出人の所在地
届出人
- 父または母
- 父または母が届出できない場合は、以下の順
- 同居人
- 出産に立ち会った医師、助産師またはその他の人
※代理の方が届書を持参していただいても構いませんが、署名は、生まれた子の父または母にもらっておいてください。
出生届と同時にマイナンバーカードの申請をする方法(特急発行)
事前に「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書 [PDFファイル/92KB]]」に必要事項
を記入し、出生届と併せて提出してください。
マイナンバーカードが転送不要の簡易書留郵便で、地方公共団体システム機構から直接自宅に送付され
ます。
- 「出生届」と「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し、窓口へ提出ください。別途「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を提出する必要はありません。
- 申請時に1歳未満の場合は顔写真なしのマイナンバーカードになるため、顔写真は不要です。
- 住所地以外の市区町村の窓口で提出される場合は、マイナンバーカードが発送されるまで日数がかかります。マイナンバーカードの受け取りをお急ぎの場合は、住所地市区町村窓口へご提出ください。
- 里帰り出産等で、住民登録している住所での受け取りができない場合、居住地に送付することも可能です。
その他留意事項
- 届出に関する一般的な事項については、こちらをご覧ください。
- 子の名に使用できる文字は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナに限られています。
使用できる文字は、以下の「関連リンク」からご確認ください。 - 海外で出生したときは、「日本国籍を留保する」旨の手続きが必要です。
- 外国人の方は、氏・名に該当する部分をそれぞれカタカナで記入のうえ、本国での氏名表記と、名前のよみかたのローマ字表記が必要です。
また、本国での手続きが必要になることがありますので、本国の各大使館または領事館等にご相談ください。 - お子さんの出生により様々な手続きが発生します。下記チェックリストを参考にしてください。
必要書類等
- 出生届及び出生証明書(医師の署名があるもの)
出生届(記載例)[PDFファイル/96KB] - 親子健康手帳
- 国民健康保険証(本市に加入の方のみ)
- 個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書 [PDFファイル/92KB] [Wordファイル/256KB](マイナンバーカードの特急発行を希望される方のみ)
関連リンク
法務省:子の名に使える漢字<外部リンク>