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出生届

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0013619 更新日:2024年12月6日更新

子どもが生まれたら出生届を提出しましょう

 日本国籍を持つ子について、戸籍に記録されます。
 生まれた子の父親または母親が、子が生まれた日から14日以内に届出してください。

届出期間

生まれた日から14日以内
※国外で生まれたときは、3か月以内

届出地

  • 子の出生地または本籍地
  • 届出人の所在地

届出人

  • 父または母
  • 父または母が届出できない場合は、以下の順
    1. 同居人
    2. 出産に立ち会った医師、助産師またはその他の人

※代理の方が届書を持参していただいても構いませんが、署名は、生まれた子の父または母にもらっておいてください。

出生届と同時にマイナンバーカードの申請をする方法(特急発行)

  事前に「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書 [PDFファイル/92KB]]」に必要事項
     を記入し、出生届と併せて提出してください。

  マイナンバーカードが転送不要の簡易書留郵便で、地方公共団体システム機構から直接自宅に送付され
      ます。

  • 「出生届」と「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し、窓口へ提出ください。別途「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を提出する必要はありません。
  • 申請時に1歳未満の場合は顔写真なしのマイナンバーカードになるため、顔写真は不要です。
  • 住所地以外の市区町村の窓口で提出される場合は、マイナンバーカードが発送されるまで日数がかかります。マイナンバーカードの受け取りをお急ぎの場合は、住所地市区町村窓口へご提出ください。
  • 里帰り出産等で、住民登録している住所での受け取りができない場合、居住地に送付することも可能です。

 

その他留意事項

必要書類等

関連リンク

法務省:子の名に使える漢字<外部リンク>

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戸籍届出について

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