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転籍届・本籍を動かすとき

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001015 更新日:2024年3月1日更新

 本籍を動かすときの届出です。

 新しい本籍は、「地番号」「街区符号」のいずれでもかまいませんが、届出時点で日本国内に現存する地番でなくてはなりません。

 住所や親族と同じ地番とする場合であっても、区画整理や分合筆等により、地番が現存していないことがあります。
 新本籍として設定できるかどうかは、新本籍を置く市区町村役場にご確認ください。

届出期間

届出によって効力を生じるので、届出期間はありません。

届出地

転籍地、本籍地、または届出人の所在地

届出人

筆頭者および配偶者

※筆頭者及び配偶者以外の人からの届出はできません。死亡等により、筆頭者・配偶者の両方が除籍となっている場合、転籍することはできません。

その他留意事項

必要書類等

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