転籍届・本籍を動かすとき
本籍を動かすときの届出です。
新しい本籍は、「地番号」「街区符号」のいずれでもかまいませんが、届出時点で日本国内に現存する地番でなくてはなりません。
住所や親族と同じ地番とする場合であっても、区画整理や分合筆等により、地番が現存していないことがあります。
新本籍として設定できるかどうかは、新本籍を置く市区町村役場にご確認ください。
届出期間
届出によって効力を生じるので、届出期間はありません。
届出地
転籍地、本籍地、または届出人の所在地
届出人
筆頭者および配偶者
※筆頭者及び配偶者以外の人からの届出はできません。死亡等により、筆頭者・配偶者の両方が除籍となっている場合、転籍することはできません。
その他留意事項
- 届出に関する一般的な事項については、こちらをご覧ください。
- 本籍を変更すると、その時点で戸籍に記録されている人全員の本籍が変わります。
ただし、婚姻等により、すでに除かれている人は、新戸籍には記載されません。 - 届出をすることにより様々な手続きが発生します。下記チェックリスト等を参考にしてください。
戸籍届書を出される方へ[PDFファイル/121KB]
必要書類等
- 転籍届(各市区町村役場で入手できます)
転籍届(記載例) [PDFファイル/103KB]