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その他の戸籍証明書等の交付請求

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0026708 更新日:2024年2月1日更新

 本籍地の市区町村に請求してください。
 ただし、受理証明書については、戸籍届出をした市区町村役場に請求してください。

 なお、戸籍の証明書の発行には、「本籍」「筆頭者」を明らかにする必要があります。一致しないときは、証明を発行することはできません。

身分証明書

  • 発行手数料:1通につき300円
  • ここでいう「身分証明書」とは、後見の登記や破産宣告等の通知を受けていないことを証明したものです。
    ※ 法務局が発行する証明もありますので、提出先によくご確認のうえ請求してください。
  • 一般競争入札の参加指名業者の登録の資格の証明、会社などの役員や理事の就任・変更、技術士の登録などの手続きに必要となる場合があります。

受理証明書

  • 発行手数料:1通につき350円
    (上質紙は、1通につき1,400円)
  • 婚姻などの、戸籍届出をした市区町村役場で、戸籍届が受理されたことを証明するものです。
  • 戸籍届出が受理されたことの証明が必要なときに請求してください。
    ※ 上質紙での証明は、できあがりまでに1~2週間程度かかります。

要件具備証明書

  • 発行手数料:1通につき350円
  • 本国の身分関係を登録する官署等が当該国人の本国法によって、婚姻・縁組などの身分行為の成立要件を満たしていることを証明したものです。
  • 外国人との婚姻や認知、養子縁組などの手続きに必要となる場合があります。
  • 委任状等による代理人からの申請はできません。
  • 国や届出の種類によって、要件や記載内容、必要書類等が異なります。あらかじめ当該国の大使館・領事館等によくご確認のうえ請求ください。

独身証明書

  • 発行手数料:1通につき350円
  • 婚姻するに当たり、民法732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないことを証明したものです。
  • 結婚情報サービス、結婚相談業者などの登録の手続きに必要となる場合があります。
  • 上記の「要件具備証明書」と混同されることが多いのでご注意ください。

埋火葬許可証の写し

  • 発行手数料:1通につき300円
  • 死者の埋火葬は、原則として死後24時間を経過しなければ行えず、墓地・火葬場の管理者は、市町村長の許可がない場合は埋火葬ができません。その許可があったことを証明したものです。
  • 墓地や霊園に関する手続きに必要となる場合があります。

郵便でも請求できますのでご利用ください。

 代理人が請求するときは、申請者本人の委任状が必要です。

 郵便請求の方法等については、下記リンクでご確認ください。
 戸籍等の郵便請求について

窓口に来られた人の本人確認を実施しています。必ず身分証明書(免許証・保険証など)の提示をお願いします。

 保険証など、顔写真のない本人確認書類等の場合は、2点以上の提示が必要になりますのでご注意ください。

必要書類等

関連リンク

法務省:戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました<外部リンク>

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