住民票・戸籍等の郵便請求
直接窓口で請求することができない場合は、郵便による請求ができます。
住民票の写しは、住所地の市区町村へ直接郵便請求して下さい。
また、戸籍(除籍)、戸籍附票、身分証明書などは、本籍地の市区町村へ直接郵便請求してください。
お急ぎであっても、電話やメール等による事前申込には応じられません。
下記注意事項等をよくご確認のうえ、手数料その他必要書類を添え、郵便による請求をしてください。
用語について
玉野市では、平成16年1月31日に戸籍のコンピュータ化(平成6年法務省令第51号附則第2条第1項)による改製を行いました。
この改製に伴い、「戸籍謄本」と呼ばれていたものが「戸籍全部事項証明」へ、「戸籍抄本」と呼ばれていたものが「戸籍個人事項証明」へと、呼び方が変わりました。
- 全部事項証明(謄本):世帯または戸籍にいる人全員を証明するもの
- 個人事項証明(抄本):世帯または戸籍の中から、特定の人を抜き出したもの
- 除籍:死亡や転籍等により除かれた戸籍
- 改製原戸籍:戸籍制度の改正等により作り替えられる前の戸籍
- 除票:死亡や転居などにより、除かれた住民票
※法により保存年限が「除かれてから5年間」(令和元年6月20日以降は150年間)と定められているため、必要な住所の証明ができないときがあります。 - 附票:その戸籍が編製されたときから除籍になるまでの住所の履歴が記載されたもの
※住民票と同じく、法により保存年限が「除かれてから5年間」(令和元年6月20日以降は150年間)と定められているため、必要な住所の証明ができないときがあります。
このため、コンピュータ改製(平成16年1月31日)以前の附票(改製原附票)ついては、発行することはできません。
戸籍の請求は、原則として戸籍に記載されている本人・配偶者・直系血族(父母、祖父母、子、孫)からの請求しかお受けできません。
- 「本人等請求」といいます。
- 父母の出生時の戸籍など、必要とする戸籍と請求者との関係が玉野市の戸籍で確認できないときは、これを証明できる戸籍の写しが必要です。
- 代理人が請求するときは、申請者本人からの委任状が必要です。
※結婚等により、戸籍が別となった兄弟のものを請求するときは、委任状が必要です。
請求時には、必ず、必要とする戸籍の「本籍」と「筆頭者」を明らかにしてください。
- 請求する戸籍を特定するには、必要とする戸籍の「本籍地」と「筆頭者」を明らかにしなければなりません。
本籍地及び筆頭者の表示が一致しない場合、戸籍を交付することはできません。 - 本籍等が不明なときは、ご親族等にご確認ください。
窓口で本人確認ができたとしても、本籍等を口頭でお答えすることはいたしません。
請求時の注意事項
- 請求内容は、はっきりと、正確に記入してください。
なお、戸籍の請求には、必要とする戸籍の「本籍地」「筆頭者」を明らかにする必要があります。 - 必要とされる記載内容や範囲、通数等については、提出先によくご確認のうえ、詳細に記入してください。
(例) 父 一郎の、出生から死亡まで連続した戸籍を1組 - 手数料は、郵便局の定額小為替(無記名)でお願いします。
※現金、収入印紙、切手等での取り扱いはしていませんのでご注意ください。
※必要通数等について、事前にお調べすることはできません。
相続手続等でご入用のときは、あらかじめ手数料を多めにご準備ください。(おつりが出れば、返信時に定額小為替でお返しします。)
※手数料は、市区町村により金額が異なることがあります。事前に請求先市区町村にお確かめください。 - 必ず、返信用封筒(返信用切手を貼り、請求者の住所・氏名を記入したもの)を同封してください。
※請求者の住所地(住民票の所在地)以外への返送はできません。
※通数が多くなりそうなときは、切手を余分に同封しておいてください。(未使用分は、返信時に同封してお返しします。) - 郵便配達日数及び事務処理日数の関係で、証明書がお手元に届くまでに、1週間から10日程度かかる場合がありますので、日数に余裕を持って請求してください。
なお、至急の場合は、速達郵便でお願いします。 - 本人等請求以外のときは、郵便請求書に、その戸籍を必要とする正当な理由を、詳しく、具体的に記入してください。
※債権保全等の理由による第三者からの請求では、疎明資料(債務債権関係が明らかになる契約書等の写しなど)の添付も必要です。
※委任状に記載された「代理人に委任する内容」は、戸籍等を請求する「正当な理由」には当たりません。 - 会社等からの請求には、担当者の本人確認書類(免許証および社員証)の写し、会社等の所在が確認できる資料(登記事項証明書、代表者事項証明書等)原本の添付も必要です。
※原本還付が必要であれば、原本還付が必要な旨を請求書に記載のうえ、原本及び「原本の写しに相違ない」旨認証された謄本を送付ください。 - 記載内容等に不備があったときは、証明を発行できません。(手数料不足、本籍・地番・筆頭者が一致しない、請求資格が確認できない等)
電話で確認することがありますので、必ず昼間に連絡がつく電話番号(携帯など)を記入しておいてください。
請求者の本人確認を実施しています。必ず本人確認書類(免許証、保険証など)の写しを添付してください。※パスポート不可
代理請求する場合には、委任状原本のほか、代理人の本人確認書類の写しが必要です。
送付先
〒706-8510 岡山県玉野市宇野1丁目27番1号
玉野市役所 市民課
発行手数料について
- 手数料は、郵便局の「定額小為替」でご準備ください。
※現金、収入印紙、切手等での取り扱いはしておりません。 - 玉野市の手数料については、下記「郵便請求書」内の項目でご確認ください。
※市区町村により手数料が異なることがあります。あらかじめ請求先の市区町村役場にお確かめのうえ、請求してください。
必要書類等(申請書は印刷してお使いください)
- 郵便請求書 [PDFファイル/234KB]
※2ページ目のみ送付ください。1ページ目は説明書きです。
お住まいの市区町村役場で入手されたものや、必要事項を便せん等に記入して頂いたものでも結構です。 - 手数料相当分の「定額小為替」(郵便局でご準備ください)
- 返信用封筒(切手を貼付し、宛先を記入したもの)
- 本人確認書類(免許証・保険証など)の写し ※パスポートは不可です
- 必要な戸籍と請求者との関係が本籍地で確認できないときは、これを証明できる戸籍謄本等の写し
- 本人等請求以外のときは、権限を証明する疎明資料(登記事項証明書、契約書等)の写し
- 会社等からの請求のときは、担当者の本人確認書類(免許証および社員証)の写し、並びに会社等の所在が確認できる資料(登記事項証明書、代表者事項証明書等)原本
※原本還付が必要なときは、原本及び「原本に相違ない」旨認証済みの謄本を同封してください。 - 代理の場合は、本人作成の委任状(原本)及び代理人の本人確認資料の写し ※パスポートは不可です
関連リンク
法務省:戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました<外部リンク>