戸籍等の郵便請求
戸籍についての説明は、戸籍謄抄本等の交付をご覧ください。
身分証明書、独身証明書、受理証明書等についての説明は、その他の戸籍証明書等の交付請求をご覧ください。
戸籍(除籍)、戸籍附票、身分証明書などは、直接窓口で請求することができない場合、郵便による請求ができます。本籍地の市区町村へ直接郵便請求してください。
お急ぎであっても、電話やメール等による請求には応じられません。
下記注意事項等をよくご確認のうえ、手数料その他必要書類を添えて、お送りください。
※令和6年3月1日より戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍の広域交付が開始しますが、郵便請求にて発行できるのは本籍地が玉野市の証明のみです。ご了承ください。
請求できる方
証明書の種類 | 請求できる方 |
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戸籍謄(抄)本、戸籍全部(個人)事項証明書 除籍謄(抄)本、除籍全部(個人)事項証明書 改製原戸籍(抄)本 戸籍の附票 |
戸籍に記載されている本人、配偶者、 直系血族(父母、祖父母、子、孫)【※1】、 上記の方から委任を受けた方 |
戸籍届の受理証明書 |
戸籍の届出人 上記の方から委任を受けた方 |
身分証明書 独身証明書 |
本人 上記の方から委任を受けた方 |
注意事項
- 【※1】結婚等により、戸籍が別となった兄弟のものを請求するときは、委任状が必要です。
- 上記以外の方が請求する場合には、請求理由を具体的に示していただきます(関係資料、疎明資料のご提示をお願いすることがあります)。
- 委任状に記載された「代理人に委任する内容」は、戸籍等を請求する「正当な理由」には当たりません。
必要なもの
(1)郵便請求書
- 郵便請求書 [PDFファイル/239KB]
- 2ページ目のみ送付ください。1ページ目は説明書きです。
- お住まいの市区町村役場で入手されたものや、必要事項を便せん等に記入していただいたものでも結構です。
- 請求内容は、はっきりと、正確に記入してください。
- 必要とされる戸籍の「本籍」と「筆頭者」を正確にご記入ください。「本籍」と「筆頭者」の表示が一致しない場合、戸籍を交付することはできません。
- 本籍の表示を忘れた、分からないときは、こちらを参考にお調べください。
- 必要とされる記載内容や範囲、通数等については、提出先によくご確認のうえ、詳細に記入してください。
(例) 父 一郎の、出生から死亡まで連続した戸籍を1組
(2)手数料相当分の「定額小為替」
- 手数料は、定額小為替(無記名)でお願いします。郵便局にてご購入ください。
- 現金、振込、収入印紙、切手等での取り扱いはしていません。ご了承ください。
-
- 必要な証明の内容によっては、証明書が複数通になる場合があります。
- 必要通数等について、事前にお調べすることはできません。あらかじめ手数料を多めにご準備ください。おつりが出れば、返信時に定額小為替でお返しします。
(例)出生から死亡までの戸籍 (1セット3,000円程を目安としてください。)
(3)返信用封筒
- 切手の貼付と、宛先(請求者の住所・氏名)の記入をお願いします。
- 請求者の住所地(住民票の所在地)以外への返送はできません。
- 通数が多くなりそうなときは、切手を余分に同封しておいてください。(未使用分は、返信時に同封してお返しします。)
- 至急の場合は、速達郵便でお願いします。(郵便配達日数及び事務処理日数の関係で、証明書がお手元に届くまでに、1週間から10日程度かかる場合があります。日数に余裕を持って請求してください。)
(4)本人確認書類
- 運転免許証、保険証、マイナンバーカード等のコピー
- パスポートは不可です。
- 代理請求する場合には、委任状のほか、代理人の本人確認書類の写しが必要です。委任状(市民課専用) [PDFファイル/78KB]
(5)関係確認資料
- 必要な戸籍と請求者との関係が本籍地で確認できないときは、これを証明できる戸籍謄本等の写し(父母の出生時の戸籍など、必要とする戸籍と請求者との関係が玉野市の戸籍で確認できないときは、必要です)※令和6年3月1日以降は不要となります。
- 本人等請求以外のときは、権限を証明する疎明資料(登記事項証明書、契約書等)のコピー
送付先
〒706-8510
岡山県玉野市宇野1丁目27番1号
玉野市役所 市民課