本籍がわかりません
Q:戸籍が必要となりましたが、本籍がわかりません。
どうしたらよいですか?
A:本籍表示のある住民票を請求するなど、何らかの方法により、必要とされる戸籍の「本籍」及び「筆頭者」をご確認のうえ、戸籍を請求してください。
戸籍法第10条により、戸籍に記載されている本人(またはその配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属)は、その記載がある戸籍謄本等を請求することができます。
ただし、請求する戸籍を特定するには、「本籍」及び「筆頭者」を明らかにしなければなりません。
また、「本籍」及び「筆頭者」の表示が一致しない場合、戸籍を交付することはできません。
なお、窓口で免許証等により本人確認ができたとしても、本籍等をお答えすることはいたしません。
本籍の確認方法の例
1) ご家族・ご親族に尋ねる
- 婚姻歴のないときは、通常は、ご両親の戸籍に記載されています。
- 筆頭者は、婚姻等により氏が変わっていない方(=旧姓を持っていない方)になります。
2) ご自分の住民票のある市区町村で、「本籍表示がある住民票」を請求し、確認する
- 発行手数料(300円程度)が別途必要となります。
- 玉野市に住民票のある方であっても、ご自分の住民票を請求のうえ、本籍欄をご確認いただくことになります。
3) 最寄りの警察署にあるICカード読み取り機を使い、運転免許証に記録されている情報を確認する
- 免許証の更新時に設定された暗証番号(4ケタ、2種類)の入力が必要です。
- 暗証番号を忘れた場合は、最寄りの警察署にご相談ください。
- 警察に届出をしていない場合は、必要とする情報が表示されないことがあります。
4) 本籍の記載のある、別の書類で確認する
別途取得されたご両親等の戸籍謄本や、ICチップが内蔵される前の免許証等でご確認ください。