住所変更の手続き
住所変更の手続きはお済みですか?
住民票の異動の届出(転出届・転入届・転居届等)は、国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続きです。
氏名、住所、生年月日等の住民基本台帳の情報は、国民健康保険・国民年金・選挙人名簿への登録などの行政サービスの基礎となる重要な情報です。
また、平成27年10月以降、社会保障・税・災害対策の手続きの際に必要となる「マイナンバー」が、住民票の住所に通知されることとなっています。
住民基本台帳の記録の正確性を確保することが必要ですので、引越しなどで住所を異動されたときには、速やかな手続きをお願いします。
また、学生の方は、卒業後、地元を離れ進学(または就職)するときにも、正確な住所変更の届出をされるようお願いします。
(総務省ポスター)引越しの際は、住民票の異動も忘れずに![PDFファイル/257KB]
住所を異動してから14日以内に必ず手続きしてください
住所異動に関する手続きの詳細については、下記リンクを参照ください。
留意事項
- 3月~4月は、窓口が大変込み合います。
公的・民間を問わず、住所変更に伴う手続きも多数(各種保険及び手当、免許証等の住所変更など)ありますので、余裕をもった手続きをお願いします。 - 海外からの転入、海外への転出についても、届出が必要です。
- 正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。
関連リンク
- 内閣官房:マイナンバー 社会保障・税番号制度<外部リンク>
- 総務省:住民基本台帳等<外部リンク>
- 総務省:外国人住民に係る住民基本台帳制度<外部リンク>