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印鑑登録証明書

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0036542 更新日:2023年9月27日更新

印鑑証明書が必要なときに請求してください。

請求するときは、窓口で印鑑登録証を提示してください。(本人の場合はマイナンバーカードのみでも可)

印鑑登録証

印鑑登録証の画像

下の手帳をお持ちの方は、本人確認のうえで交換いたします。

photo of card_oldtype

印鑑登録をされていない方は、まず登録申請をしてください。

 転出などで玉野市の住民でなくなった方は、転出日をもって自動的に廃止となります。
 印鑑登録手続きについては、こちらでご確認ください。

印鑑登録証や登録印鑑を紛失したときは、廃止届が必要です。

  • 印鑑登録証の再発行はいたしません。現在の登録を廃止したうえで、再度登録をして下さい。
    特に、盗難のおそれがあるときは、速やかに廃止届をしてください。
  • 登録廃止した後に、紛失した印鑑や登録証が見つかっても、廃止手続きを取り消すことはできません。

代理請求の場合は、請求者本人の印鑑登録証が必要です。

  • 申請書に記入された、本人(印鑑登録者)の住所・氏名・生年月日等に間違いがあると交付できませんので、正確に記入してください。

窓口に来られた人の本人確認を実施しています。来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・保険証など)の提示をお願いします。

 印鑑登録証は、本人確認書類にはなりません。
 必ず窓口で、印鑑登録証と本人確認書類(いずれも原本)を提示してください。(本人の場合はマイナンバーカードのみでも可)

利用料金

 証明1件につき300円

必要書類等(申請書は印刷してお使いください)

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