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住民票にかかる証明

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0022382 更新日:2022年6月23日更新

 「住民票」とは、個人を単位として住民の氏名住所等を記録した「住民の居住関係を公証する」帳票です。

 謄本は世帯構成員全員を、抄本は世帯員のうち特定の方のみを抜き出して証明します。

 「本籍及び筆頭者」、「世帯主から見た続柄」「住民票コード」「個人番号」については、省略可能です。
 証明を必要とする項目については、事前に提出先におたずねください。

証明書の種類、必要とする項目等については、事前に提出先にご確認下さい。

 提出先や使用目的等によって、証明書の種類(住民票・除票・記載事項証明、謄本・抄本)や、必要な事項(続柄・本籍・住民票コード等の有無)が異なる場合がありますので、よくご確認のうえ請求してください。
 また、市では有効期限を定めておりませんが、提出先によっては、「発行から○○ヶ月以内のもの」と有効期限を定めていることがありますので、ご注意ください。

基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)について証明できます。

 その他住民票に関して証明できる項目については、以下のとおりです。
 続柄、本籍、住民票コード、個人番号については、表示を省略することができます。
 なお、外国人の氏名については、原則としてアルファベットでの本国名表記となります(よみかたは省略されます)。

  1. 住民票
    • 氏名のよみかた
    • 住所を定めた年月日
    • 世帯主及び続柄
    • 本籍地及び筆頭者
    • 転居の履歴があるときは、直前の住所
    • 住民票コード
    • 個人番号
    • 外国人の場合は、外国人特有項目(在留カード番号、国籍、在留資格等)
  2. 除票(死亡や転居などにより除かれた住民票)
    • 原則として、住民票と同じ
    • 平成26年6月20日以前に除票となったものについては、証明発行できません。
  3. 記載事項証明(住民票に記載されている内容についての証明)
    • 世帯主及び続柄
    • 個人番号
    • その他の項目(氏名のよみかた、本籍など)については、表示できません

法により保存年限が経過したため、必要な住所の証明ができない場合があります。

 廃棄証明(「保存年限を経過したことにより証明できない」旨の証明)が必要なときは、別途ご相談下さい。

住民票コード、個人番号が入った住民票は、本人もしくは同一世帯員からしか請求できません。

  • 委任状があっても、代理人からの請求はできません。
  • 入院等やむを得えない理由により代理人が請求する場合は、返信用封筒を用いて本人の住民票上の住所地へ郵送いたします。
     代理人に直接交付することはできません。
  • どうしても開庁時間内に来庁できない場合は、郵便請求でお願いします。
    なお、病院など、住民票上の住所地以外への返送はできません。
     *郵送にかかる切手代等は発行手数料とは、別にご負担いただきます。

郵便でも請求できますのでご利用ください。

 代理の人が請求するときは、本人の委任状を用意していただくか、事前に申請書中の申請者の欄を本人に記入していただき、印鑑をもらってください。(認印で構いません)

窓口に来られた人の本人確認を実施しています。必ず本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・保険証など)の提示をお願いします。

 外国人の方は、必ず、在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。

不当な目的に使用することが明らかなときは、請求をお断りする場合があります。

利用料金

 1通につき300円

必要書類等

  • 住民票等請求書 [PDFファイル/232KB]
  • 印鑑
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など。外国人の方は在留カード(または特別永住者証明書)
  • 代理の場合は委任状(本人の押印が必要)

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