死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。
玉野市民の方が亡くなったときは、玉野市の保有する祭壇等について無料で使用していただけます。
葬祭費無料制度の詳細については、下記関連記事からご確認ください。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
※国外で死亡したときは、3か月以内
届出地
- 死亡地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
届出人
- 親族、同居人
- 家主、地主、家屋もしくは土地の管理人
- 後見人、保佐人他
その他留意事項
- 届出に関する一般的な事項については、こちらをご覧ください。
- 届出をされる前に、あらかじめお通夜や告別式の日程を決めてから、火葬場の予約をしてください。
また、玉野市斎場をご利用されるときは、市民課にご相談ください。 - 保険や年金などの手続をするときに、死亡診断書の写しが必要となることがあります。
コピーが必要なときは、届出をされる前にしておいてください。 - 届出をすることにより様々な手続きが発生します。下記チェックリスト等を参考にしてください。
必要書類等
- 死亡届及び死亡診断書(医師の署名があるもの)
死亡届(記載例)[PDFファイル/75KB] - 玉野市斎場で通夜・告別式をされる方は、冷暖房費
- 玉野市外に住民票がある人は、火葬料等
- 海外で死亡されたときは、当該国で発行された死亡診断書または死亡証明書(コピー不可)及び訳文