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(玉野市霊園) 墓石等の工作物の設置や改造等工事をするとき

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0007818 更新日:2026年5月1日更新

 玉野市霊園の使用者が霊地に工作物の設置又は改造等工事をするときは、事前に届出が必要です。

提出書類

【工事前に提出するもの】  《提出先:玉野市役所市民課 墓地・斎場係》

すべて新設の場合

(1)工事許可申請書 2部

(2)図面 2部(区画内に既設物がある場合、新設・既設を図面に記載すること)

(3)委任状(代理人による申請の場合)

 

納骨する遺骨がある場合、工事の申請とは別に「埋蔵届」の提出が必要です。

 

移転物がある場合

(1)工事許可申請書 2部

(2)図面 2部(移転物の他に新設するものがある場合、移転・新設を図面に記載すること)

(3)移転調書 1部

(4)移転前の墓石の写真(墓石があるところの写真) 1部

(5)委任状(代理人による申請の場合)

 

【工事後に提出するもの】   

  提出先 (公財)玉野市公園緑化協会 事務所(深山センターハウス内)

      玉野市田井2丁目4490番地(電話:0863-21-2860)※休日:水曜日

 (1)工事しゅん工届 1部

 (2)完成写真

  ※注意:霊園使用者以外の方が、申請書を提出する際には、委任状が必要になります。

ダウンロード(様式)

参考:工作物基準(見本) [PDFファイル/28KB]

注意事項

  • 霊地にお墓等の工作物を設置する前に申請を行い、許可を受けた後、工事に着手してください。
  • 工事終了後は、速やかに「工事しゅん工届」と「完成写真」を提出してください。
  • 工事にあたっては、「工事許可申請書」記載の注意事項を守ってください。
  • 工事許可申請を業者に代行してもらう場合は、委任状の提出が必要です。

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