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(玉野市霊園) 墓石等の工作物の設置や改造等工事をするとき

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0007818 更新日:2019年4月1日更新

 玉野市霊園の使用者が霊地に工作物の設置又は改造等工事をするときは、事前に届出が必要です。

提出書類

【工事前に提出するもの】  《提出先:玉野市役所市民課 住民生活係》

すべて新設の場合

(1)工事許可申請書 2部

(2)図面 2部(区画内に既設物がある場合、新設・既設を図面に記載すること)

(3)霊園使用許可証

((4)委任状(使用者本人以外の申請は、委任状が必要です))

 

納骨する遺骨がある場合、工事の申請とは別に「埋蔵届」の提出が必要です。

 

移転物がある場合

(1)工事許可申請書 2部

(2)図面 2部(移転物の他に新設するものがある場合、移転・新設を図面に記載すること)

(3)移転調書 1部

(4)移転前の墓石の写真(今墓石があるところの写真) 1部

(4)霊園使用許可証

((5)委任状(使用者本人以外の申請は、委任状が必要です))

  【工事後に提出するもの】   《提出先:深山公園内の緑化協会の事務所》

  1. 工事しゅん工届 1部

  ※注意:霊園使用者以外の方が、申請書を提出する際には、委任状が必要になります。

ダウンロード(様式)

注意事項

  • 霊地にお墓等の工作物の設置をする前に申請をして許可を受けなければ、工事に着手出来ません。
  • 工事終了後は、速やかに「工事しゅん工届」を提出してください。
  • 工事については、「工事許可申請書(裏)」の注意事項を守ってください。
  • 工事許可申請を業者に代行してもらう場合は、必ず委任状が必要になります。

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