ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

地域生活支援事業のご案内

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0010363 更新日:2019年10月29日更新

 障害者総合支援法のサービスのうち、玉野市が定めて行う地域生活支援事業サービスがあります。

地域生活支援事業一覧
名称 サービス内容
地域活動支援センター 通所して、日中活動(創作的活動や生産活動)を行う施設で、1型から3型までの3つの類型があります。
移動支援事業 社会参加を目的とした外出時等の移動を支援します。

日中一時支援事業

(日中型)

在宅の障害者(児)の日中における活動の場を確保し、障害者(児)の家族の就労支援及び障害者(児)を日常的に介護している家族の一時的な休息を図るためのものです。

具体的な内容は、施設等において、日中、障害者(児)に活動の場を提供し、見守りや日常生活における簡易的な指導、レクレーション等、社会に適応するために必要な訓練及び見守り等を行うものです。

日中一時支援事業

(タイムケア型)

在宅の障害児の放課後対策など、主に障害者(児)の家族の就労等を支援するものです。

具体的な内容は、障害者(児)等に活動の場を確保し、社会に適応するための日常的な訓練及び見守り等を行うものです。

相談支援事業 障害のある方や保護者、介護者等からの相談に応じ、情報提供や権利擁護のために必要な支援を行います。
日常生活用具給付等事業 重度障害のある方等に対し、日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付や住宅を改修する場合の費用の一部を助成します。
意思疎通支援事業 聴覚、言語・音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳者及び要約筆記者の派遣などを行います。
社会参加支援事業 スポーツ・芸術文化活動等を行うことにより、障害のある方の社会参加を促進することを目的としています。具体的には、障害者スポーツ大会の開催、声の広報等発行事業、奉仕員養成研修事業、自動車運転免許取得・改造助成事業等があります。
成年後見制度利用支援事業 補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である方を対象に費用を助成します。

詳しくは「障害者のしおり」をご覧ください。

 

地域生活支援事業サービス利用申請書

地域生活支援事業サービス利用申請書 [Excelファイル/42KB]

※両面印刷してください。

 

うえへもどる