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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0012988 更新日:2025年4月1日更新

特別弔慰金の趣旨 

 日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。

対象者

 戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)に「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族(1人)

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の (1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    (戦没者等の死亡当時に生計関係を有していることなどの要件や上位の順位者がいない場合などにより順番が入れ替わります。)
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
    (戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります)

支給額

額面27.5万円(5年償還の記名国債)

請求期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)

※前回(第11回)の受給者も再度申請手続きが必要です。

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