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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

戦没者などのご遺族の皆様へ

第11回特別弔慰金が支給されます

 今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。

対象者

戦没者等の死亡当時の遺族で、令和2年4月1日(基準日)に「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族(1人)

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の (1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    (戦没者等の死亡当時に生計関係を有していることなどの要件や上位の順位者がいない場合などにより順番が入れ替わります。)
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
    (戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります)

支給額

額面25万円(5年償還の記名国債)

請求期間

令和2年4月1日(水曜日)から令和5年3月31日(金曜日)
※請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受けられません。
※前回(第10回)の受給者も再度申請手続きが必要です。

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