就学前の児童通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置
平成26年4月より児童福祉法施行令の改正により、多子軽減措置が導入され、児童通所支援(※1)を利用している、または幼稚園等(※2)に通う児童が同じ世帯に2人以上いる場合、市に申請することで児童通所支援の利用者負担額が軽減されます。
(※1)児童通所支援のうち多子軽減措置の対象となるのは児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援となります。放課後等デイサービスは対象となりませんのでご注意ください。
(※2)幼稚園等とは幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設、認定こども園を指します。
軽減後の利用者負担額
- 幼稚園等に通う、または児童通所支援を利用する児童が同じ世帯に2人以上おり、そのうちの年長者が児童通所支援を利用している場合
利用者負担額は費用総額の10/100(軽減措置なし) - 幼稚園等に通う、または児童通所支援を利用する児童が同じ世帯に2人以上おり、そのうち上記の1以外の者(該当者が2人以上いる場合は上記の1.以外の者の中での年長者)が児童通所支援を利用している場合
軽減後の利用者負担額は費用総額の5/100 - 上記の1、2以外の者が児童通所支援を利用している場合
軽減後の利用者負担額は0
軽減措置を受けるための手続きについて
福祉政策課に、以下の申請書等を提出してください。
- 障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書[Wordファイル/41KB]
- 通園証明書[Wordファイル/18KB](幼稚園等に通う兄・姉がいる場合)
利用者負担額の償還払い(経過措置)
平成26年4月利用分から平成26年10月利用分(予定)までは、従来(多子軽減措置適用前)の利用者負担額を各事業所にお支払いいただき、多子軽減適用後の利用者負担額との差額については、市役所福祉政策課において申請による償還払いとなります。
- 軽減後の利用者負担額の合算額
- 所得区分に応じて設定される従来の負担上限月額
以上いずれかの低い金額と、実際に事業者へ支払った金額との差額が償還額となります。
申請の流れ
- 事業所に対して利用者負担額(軽減前の金額)を一旦お支払いください。
- 福祉政策課窓口または福祉政策課ホームページより
- 多子軽減に伴う児童通所給付費支給申請書(以下、申請書)
- 通園証明書(幼稚園等に通う兄・姉がいる場合)
の様式を取得してください。
- 以下の書類を福祉政策課の窓口に提出してください。
- 申請書
- 児童通所支援にかかる領収書
- 通園証明書(幼稚園等に通う兄・姉がいる場合)
- 福祉政策課にて申請内容を審査し、支給(不支給)決定通知書により決定内容をお知らせします。
支給決定者には、通知後に申請者の口座に支給決定額をお振込みします。