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令和5年度 特別障害者手当等の手当額の変更

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0033560 更新日:2023年4月1日更新

特別障害者手当等の手当額が変更します。

特別障害者手当等の支給額は令和5年度は下記のとおりになります。
なお、手当額については物価変動に応じて毎年見直しをしています。

手当額等(令和5年4月1日~)

  • 特別障害者手当 月額27,980円
  • 障害児福祉手当 月額15,220円
  • 経過的福祉手当 月額15,220円

手当額等(令和4年4月1日~令和5年3月31日)

  • 特別障害者手当 月額27,300円
  • 障害児福祉手当 月額14,850円
  • 経過的福祉手当 月額14,850円

手当について

 受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月、5月、8月、11月に各月の前月分までの手当が支給されます。

支給対象者

  • 特別障害者手当
    1. 年齢 20歳以上
    2. 障害程度
      身体又は精神に著しい重複障害を有する人又はこれに準ずる人
      かつ、重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする人
    3. 欠格要件
      • 社会福祉入所施設等に入所している人
      • 病院等に継続して3ヶ月を超えて入院している人
  • 障害児福祉手当
    1. 年齢 20歳未満
    2. 障害程度
      身体又は精神に著しい障害を有する人又はこれに準ずる人
      かつ、重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする人
    3. 欠格要件
      • 当該障害を支給理由とする年金を受給している人
      • 児童入所施設等に入所している人
  • 経過的福祉手当
    ※新規認定はありません。

申請に必要なもの

  • 認定請求書
  • 所得状況届
  • 認定診断書
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(交付されている方のみ)
  • マイナンバー(本人および配偶者・扶養義務者のもの)
  • 障害のある方の年金額のわかるもの(源泉徴収票、年金支払通知、年金証書(写)、通帳 等)
  • 障害のある方本人名義の預金口座
  • 印鑑

請求窓口

福祉政策課(本庁1階11番窓口)

※毎年8月は現況届の提出月です。
   期日が参りましたら、特別障害者手当等の支給を受けている方へご案内いたします。
   <必要なもの>印鑑、マイナンバー、前年の収入がわかるもの

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