令和6年度 特別障害者手当等の手当額の変更
特別障害者手当等の手当額が変更します。
特別障害者手当等の支給額は令和6年度は下記のとおりになります。
なお、手当額については物価変動に応じて毎年見直しをしています。
手当額等(令和6年4月1日~)
- 特別障害者手当 月額28,840円
- 障害児福祉手当 月額15,690円
- 経過的福祉手当 月額15,690円
手当額等(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
- 特別障害者手当 月額27,980円
- 障害児福祉手当 月額15,220円
- 経過的福祉手当 月額15,220円
手当について
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月、5月、8月、11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
支給対象者
- 特別障害者手当
- 年齢 20歳以上
- 障害程度
身体又は精神に著しい重複障害を有する人又はこれに準ずる人
かつ、重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする人 - 欠格要件
- 社会福祉入所施設等に入所している人
- 病院等に継続して3ヶ月を超えて入院している人
- 障害児福祉手当
- 年齢 20歳未満
- 障害程度
身体又は精神に著しい障害を有する人又はこれに準ずる人
かつ、重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする人 - 欠格要件
- 当該障害を支給理由とする年金を受給している人
- 児童入所施設等に入所している人
- 経過的福祉手当
※新規認定はありません。
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 所得状況届
- 認定診断書
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(交付されている方のみ)
- マイナンバー(本人および配偶者・扶養義務者のもの)
- 障害のある方の年金額のわかるもの(源泉徴収票、年金支払通知、年金証書(写)、通帳 等)
- 障害のある方本人名義の預金口座
- 印鑑
請求窓口
福祉政策課(本庁1階11番窓口)
※毎年8月は現況届の提出月です。
期日が参りましたら、特別障害者手当等の支給を受けている方へご案内いたします。
<必要なもの>印鑑、マイナンバー、前年の収入がわかるもの