障害児福祉手当
精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする児童に対して支給される手当です。
受給資格が認定されると申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
(障害者手帳の有無は問いません。)
対象者
玉野市内に住所がある在宅の20歳未満の方で、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある、おおむね、身体障害者手帳1級・2級程度の障害、療育手帳A程度の障害、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する方。
ただし、所得制限があります。
手当の受給(申請)ができない方
- 施設等に入所されている方
- 当該障害を支給理由とする年金を受給されている方
支給額(令和7年4月現在)
- 月額16,100円
※なお、手当額については物価変動に応じて毎年見直しをしています。
必要なもの
- 認定請求書
- 所得状況届
- 認定診断書
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(本人および配偶者・扶養義務者のもの)
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(交付されている方のみ)
- 障害のある方の年金額のわかるもの(源泉徴収票、年金支払通知、年金証書(写)、通帳等)
- 障害のある方本人名義の預金口座
※認定診断書は、身体障害者福祉法に規定する指定医師等、該当する障害又は病状に係る専門医の作成したものが望ましいです。