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障害福祉サービス費等の過誤申立の手続きについて(障害者自立支援給付費・障害児通所給付費)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0036377 更新日:2023年10月1日更新

【事業所向け】障害福祉サービス費等の過誤申立の手続きを行っています。

過誤申立とは

 支払いが確定した(国保連合会より「支払決定通知書」が届いた)障害福祉サービス費等の請求に誤りがあった場合は、過誤申立を行うことで誤った請求を取り下げることができます。
 過誤申立により取り下げる請求の金額は、過誤申立書提出月の翌月の請求額全体から差し引かれます。
※審査が通らず「返戻」となっている場合は、過誤申立は「不要」です。

申立手順

 月末までにご提出いただいた過誤申立書は、翌月月初に本市から国保連合会あて電送しています。
電送後、国保連合会にて請求が取下げられることにより再請求が可能になります。
以下の手順により、手続きを行ってください。

  1. 給付実績に誤りが判明した場合、事業所は市に過誤申立ての相談をします。
  2. 事業者は月末までに、「過誤申立書」及び給付費等明細書の正誤各1部を市福祉政策課(庁舎1階11番窓口)へ提出します。
  3. 市は過誤申立書受理月の翌月月初に、国保連合会あてに過誤申立申請書の情報を送信します。
  4. 事業者は過誤申立書提出月の翌月に、修正した過誤対象分の利用実績を他の利用実績と併せて再請求します。(請求の取下げのみを行う場合は、過誤対象分の再請求は不要です。)
  5. 過誤申立書提出月の翌々月に、他の利用実績から過誤分を差し引きした金額が国保連を通して支払われます。

過誤申立書様式:過誤申立書 [Excelファイル/20KB]

過誤申立書様式​:過誤申立書 [PDFファイル/111KB]

過誤申立てのイメージ図

注意点

 過誤申立てができるのは、国保連及び玉野市の審査において一度決定済みの請求となります。そのため、過誤申立てができるのは、早くてサービス提供の翌々月からとなります。​

(例)2023年8月:サービス提供
   2023年9月:請求及び決定
   2023年10月:過誤申立て

 サービス提供を行った翌月は、国保連及び玉野市で審査中のため、過誤申立てを行うことはできません。(いわゆる「同月過誤」はできません。)
 過誤申立て件数が多い場合、ご提出の時期によっては当月での処理が難しい場合もございますので、事前にご相談ください。

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