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定額減税補足給付金(不足額給付)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0049555 更新日:2025年6月30日更新

定額減税補足給付金(不足額給付)

政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高への支援として新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として、令和6年に行われた定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、控除不足分を「定額減税補足給付金(当初調整給付)」として令和6年夏以降に支給しました(令和6年度住民税と令和6年分所得税の減税でしたが、令和6年分の所得がまだ確定していない時期だったため、所得税においては令和5年分の所得情報を使用して仮の計算を行い適用しています)。

今夏、令和6年分の所得情報を使用して計算をしなおし、一人1万円の令和6年度住民税所得割、一人3万円の令和6年分所得税減税に課税額が達しない方について、昨年の支給額を差し引いてなお不足額が生ずる場合に「定額減税補足給付金(不足額給付)」を支給します。対象の方にお送りする確認書等は令和7年8月中頃を予定しています。

このほか、

〇本人が定額減税の対象外(所得税及び個人住民税所得割ともに減税前額が0円)

〇扶養親族等としても定額減税を受けていない(税制度上「扶養親族」の対象外となる事業専従者や、所得金額48万円を超える人など)

〇令和5年度・令和6年度に実施された低所得者世帯向け給付金の対象でない

このすべてを満たしている場合も支給対象となる可能性があります。

制度の詳細につきましては下記のリンクをご覧ください。

低所得者支援及び定額減税補足給付金(うち不足額給付)概要資料​<外部リンク> (内閣府 地方創生推進室)<外部リンク>
市民税・県民税の定額減税 (令和7年度) (玉野市) 

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