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セーフティネット保証(5号)認定の手続き

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0034334 更新日:2024年12月1日更新

セーフティネット保証(5号)の認定手続き

全国的に業況が悪化している業種が指定され、
指定された業種を営み、売上高等が減少している中小企業者が対象です。

セーフティネット5号概要 [PDFファイル/372KB] 

指定業種

中小企業庁のページからご確認ください。

 ・【セーフティネット保証制度】5号:業況の悪化している業種(全国的)<外部リンク>

※業種の指定は以下の期間に従い、年に4回、3か月ごとに見直されますのでご注意ください。
 ・1月1日~3月31日
 ・4月1日~6月30日
 ・7月1日~9月30日
 ・10月1日~12月31日

認定基準

対象者
い
ろ
は

認定申請に必要な書類

 ・認定申請書
 ・各月の売上高等が確認できる書類(法人事業概況説明書・決算書・売上台帳など)
 ・委任状(金融機関等が代理で書類を提出する場合)
 ・書類を提出に来る方の名刺

 ※融資を受けるには、市の認定を受けた後、金融機関や信用保証協会への手続きが別途必要です。

各種様式 ※令和6年12月1日様式変更

営んでいる業種の状況により申請書の様式が以下のとおりに分かれています。
申請の際はご注意ください。

申請様式

通常の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

様式第5-(イ)-(1) [Wordファイル/53KB]

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5-(イ)-(2) [Wordファイル/53KB]

創業者の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

様式第5-(イ)-(3) [Wordファイル/53KB]

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5-(イ)-(4) [Wordファイル/53KB]

原油高の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

様式第5-(ロ)-(1) [Wordファイル/83KB]

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5-(ロ)-(2) [Wordファイル/83KB]

利益率の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

様式第5-(ハ)-(1) [Wordファイル/53KB]

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5-(ハ)-(2) [Wordファイル/53KB]

共通 委任状(5号) [Wordファイル/24KB]  

 

申請書類の提出先・お問い合わせ先

玉野市商工観光課
〒706-0002 玉野市築港1-1-3 産業振興ビル4F
TEL:0863-33-5005
FAX:0863-33-5001
メール:syoukoukankou@city.tamano.lg.jp

セーフティネット保証に関する相談窓口

○岡山県信用保証協会 TEL:086-243-1121

○中国経済産業局 中小企業課 TEL:082-224-5661

関連リンク

制度の紹介ページ(中小企業庁)<外部リンク>
制度の紹介ページ(岡山県信用保証協会)<外部リンク>
制度の紹介ページ(玉野市)

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