玉野市空き家改修事業補助制度
空き家の改修を応援します
「少し手を加えれば住むことができるのに」そんな物件を活用するために、空き家改修費用を補助する制度があります。
1.補助対象となる空き家等
次のすべてに該当する住宅
- 申請日から1年以内に購入、受贈または貸借した住宅(補助上限額に達するまで期限内複数回申請可)
- 一戸建ての住宅、または併用住宅(住宅と店舗が一体となった建物のうち住居部分が2分の1以上の建物)
- 令和5年2月28日(火曜日)までに実績報告書提出の見込みがあるもの
2.補助対象者(申請者)
次のすべてに該当する方
- 玉野市の「空き家情報」に登録されている空き家の所有者または利用登録者(登録者同士が2親等以内の親族でないこと)
- 玉野市の「空き家情報」に登録されている空き家を
購入する方
贈与を受ける方
貸借契約する場合の貸主または借主
のいずれか - 市税等の滞納がない方
- 市内の施工業者を利用して改修工事を行う方
3.補助対象となる工事
- 住宅の増・改築工事
- 浴室、台所、トイレのリフォーム
- 給排水、電気、ガス設備工事
- 屋根、外壁の改修工事
※車庫、物置等の設置工事や、門塀、塀等の外構工事など、住宅本体以外の工事は対象になりません。
注意事項
※不正があったときや、交付から3年以内に転居したときなどは、居住年数に応じて補助金を返納していただきます。
※補助金を受けるには着工前に申請が必要です。事前にご相談ください。
4.補助金額
補助対象経費の2分の1(千円未満の端数切捨)
補助限度額は50万円
関連リンク
5.補助申請と交付の手続き
申請期間 令和5年1月13日(金曜日)まで
(様式第1号「玉野市空き家改修事業補助金交付申請書」は2ページに渡りますので両面印刷してください)
(様式第2号「補助対象住宅の改修等に関する承諾願」が必要な場合は2枚印刷してください)
(様式第9号「玉野市空き家改修事業補助金の受領に係る委任状」及び様式第8号「玉野市空き家改修事業補助金交付請求書」は施工業者数分の枚数を印刷してください)
玉野市空き家改修事業補助金交付要綱 [PDFファイル/198KB]
6.【フラット35】地域連携型
空き家改修補助制度は住宅金融支援機構と連携しており、補助金交付とセットで、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度をご利用いただける場合があります。
ご利用いただくためには、市から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、借入契約時までにお申込み金融機関へ提出する必要があります。詳しくは以下のとおりです。
【制度概要】
当初の5年間【フラット35】の借入金利から年0.25%の金利が引き下げられます。
【要件】
空き家の売買契約と同時に改修を行うこと など。
なお、【フラット35】取扱い金融機関への申し込みが必要になります。
ご利用についての詳細は、以下までお問合わせください。
住宅金融支援機構 お客さまコールセンター
電話:0120-0860-35
住宅金融支援機構HP【フラット35】地域連携型<外部リンク>
住宅金融支援機構HP【フラット35】地域連携型申請流れ<外部リンク>
関連書類
【フラット35】地域連携型利用申請書 [PDFファイル/167KB]