玉野市空家等除却事業補助制度
空家等の除却にかかる補助制度です
適切な管理が行われていない空家は、地域住民の防災、衛生、景観等の生活環境に影響を及ぼします。
玉野市では、一定の条件を満たす空家等の除却(解体)工事にかかる費用の一部を補助します。
1.補助対象となる空家等
- 玉野市内に存在すること
- 空家等の物的状態がそのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態にあり、玉野市が判定により認めるもの
- 居住その他の使用がなされていない状態が概ね1年以上のもの
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある除却補助対象空家のイメージ
2.補助対象者(申請者)
- 補助対象空家等の所有者(個人)又は所有者の承諾を得た個人その他正当な権原を有する個人
※ この補助制度は個人を対象としており、法人の申請はできません。 - 市税を滞納していない方
- 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない方を含む)でない方
3.補助対象となる工事
- 建築物およびこれに附属する工作物の全部の撤去にかかる工事であること
- 市内施工業者(注)が行う建築物の除却工事であること
- (注)市内に本社、本店、支店、営業所等の活動拠点を置き、建築関連業務等を営む方
- 他の制度等により補助金の交付を受けていない工事であること
- 令和8年1月末日までに実績報告書提出の見込みがあるもの
4.補助金額
補助対象経費の3分の1(千円未満の端数切捨)
補助限度額は50万円
5.補助申請と交付の手続き
申請期間 令和7年12月12日(金曜日)まで
- 補助金制度内容チラシ 制度内容チラシ [PDFファイル/237KB]
- 補助金申請手続きの流れ 申請手続きの流れ [PDFファイル/446KB]
- 申請予定の空家等が、補助対象空家等に該当するか必ず事前にご相談ください。
- 現地調査等により審査を行い、該当する場合は、提出書類をご案内します。
6.その他条件など
- 同一の補助対象空家等につき、1回のみ
- 補助事業実施後の空家等又は空家等の跡地について、適正な管理を行うこと
7.申請に係る提出書類
補助金交付申請書の提出
以下の1~8の書類をそろえて提出してください。
- 交付申請書(様式第1号、別紙) 様式第1号 交付申請書 [PDFファイル/67KB]
- 申請者の住民票の写し
- 不動産登記事項証明書(建物)
- 申請者の玉野市税の滞納がないこを証する書類
- 電気、水道使用量明細書など空家期間を確認可能なもの (明細等が無い場合は申立書を記入して提出→申立書(電気・水道明細について) [PDFファイル/69KB]
- 除却工事の施工場所及び施工内容が特定できる見積書
- 現況写真(撮影日が確認可能なもの)
- ※その他(空き家等除却事業に係る消費税仕入税額控除確認書 [PDFファイル/77KB]
交付決定後に変更がある場合
※変更がわかった時点で至急、都市計画課担当にご連絡ください。
- 交付変更申請書(様式第4号) 様式第4号 交付変更申請書 [PDFファイル/42KB]
- 変更内容がわかる見積書の写し
- 変更内容が分かる現況写真(撮影日が確認可能なもの)
- その他市長が必要と認めるもの
工事完了後の実績報告書の提出
※工事完了後速やかに提出ください。遅くとも1月末までに
- 実績報告書(様式第6号) 様式第6号 実績報告書 [PDFファイル/54KB]
- 工事請負契約書の写し
- 領収書及び明細書の写し
- 施工中及び施工後の写真(撮影日が確認可能なもの)
- 産業廃棄物管理表(マニフェスト)の写し(E票)
- 建設リサイクル法に基づく届出済証(ステッカーの写し)※ステッカーを移した写真も可
※6については、80平方メートル未満の解体工事は不要です。
※確認のため、その他書類を提出をお願いする場合があります。
請求書の提出
実績報告書の提出後に市から交付される確定通知書を受領後に提出してください。
請求書(様式第8号) 様式第8号 請求書 [PDFファイル/34KB]