省エネ基準適合性判定について
1 建築物省エネ法に関する適合性判定の概要
建築物省エネ法に基づき、建築主は300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁または登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられています。
適合性判定の対象となる建築物については、省エネ法基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
2 玉野市における手続きフロー
参考:岡山県内の登録省エネ判定機関
- 岡山県建築住宅センター(株)<外部リンク> 086-243-3266
- (株)建築構造センター 岡山事務所<外部リンク> 086-206-3310
- (株)西日本住宅評価センター 岡山支店<外部リンク> 086-221-8885
- 日本ERI(株) 岡山支店<外部リンク> 086-242-5515
3 省エネ基準適合性判定関係様式
計画書、変更計画書等は、法施行規則において定められています。
建築物省エネ法 最新の法令(国土交通省HP)<外部リンク>からダウンロードしてご利用ください。
- 計画取下げ届 [Wordファイル/14KB]
- 軽微変更該当証明申請書(準備中)
- 軽微変更該当証明申請取下げ届 [Wordファイル/14KB]
玉野市建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱(準備中)
現在未掲載のものについては、順次更新していきます。
4 完了検査申請書関係様式
共通 |
軽微な変更説明書 (準備中) |
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共通 | モデル建物法の場合 | |
標準入力法の場合 | 省エネ基準工事監理報告書(標準入力法) [Wordファイル/58KB] | |
ルートA |
建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更の場合 |
変更内容説明書A[Wordファイル/12KB] |
ルートB |
一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更の場合 |
変更内容説明書B[Wordファイル/20KB] |
ルートC |
建築物のエネルギー消費性能に関わる計算により、建築物エネルギー費性能基準に適合することが明らかな変更(建築物エネルギー消費性能確保計画の根本的な変更を除く。)の場合 |
軽微変更該当証明書又はその写し |