省エネ基準適合性判定について
1 建築物省エネ法に関する適合性判定の概要
建築物省エネ法に基づき、建築主は300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁または登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられています。
適合性判定の対象となる建築物については、省エネ法基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので、注意が必要になります。
2 玉野市における手続きフロー
参考:岡山県内の登録省エネ判定機関
- 岡山県建築住宅センター株式会社<外部リンク> 086-243-3266
- 株式会社西日本住宅評価センター 岡山支店<外部リンク> 086-221-8885
- 日本ERI株式会社 岡山支店<外部リンク> 086-242-5515
- 株式会社建築構造センター 岡山事務所<外部リンク> 086-206-3310
- 登録省エネ判定機関への委任について