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空き家の所有者・管理者の皆様へ、建物の適正管理をお願いします

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0031231 更新日:2022年10月31日更新

空き家ってなに?

空き家というと、長年誰も住んでいないような廃屋を想像されるかもしれませんが、国の基本方針では、使用していない状態が1年以上続いているものを空家等と規定しています。また、建物だけでなく付属する工作物(コンクリートブロック塀等)や、土地に定着するもの(樹木等)を含みます。

家は適正に管理しないと、あっという間に傷み始めます。数年後、空き家を売却や賃貸したいと思った時には、家屋にカビが発生していたり、雨漏りによって、そのまま使用することができない状態になっていることもあります。そうなると、改修、解体費用がかさむ可能性もありますので、空き家になったら早めに管理・利活用等の対応をしましょう。

空き家の適切な管理は、所有者の責任です

「空家等対策の推進に関する特別措置法第3条」により、空き家の所有者・管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家の適切な管理に努めるよう定められています。「空き家」は個人の財産です。所有者・管理者が適切に管理する責任があります。 

管理不全な状態にしないためのお願い

空き家であることが問題ということではありませんが、空き家を適正に管理せず放置すると、以下のような問題が発生するおそれがあります。

  • 建物の老朽化が進行し、部材の飛散や建物の倒壊が発生し、周辺に迷惑をかけたり、場合によっては人に危害を与える
  • 雑草・樹木の繁茂による通行の妨げ、害虫の発生、動物が住み着くことによる異臭の発生等により、周辺にお住まいの方にご迷惑をかける
  • 不審者の侵入やごみの不法投棄等によって、周辺の治安の低下や火災のリスクが高まる

家は人が住まなくなると傷みが早くなりますので、定期的な換気、屋外・屋内の清掃、雑草の除去、庭木の剪定、破損の確認などの適切な管理をお願いします。自分で管理できない場合は、空き家管理代行事業者へ委託するのも一つの方法です。また、自治会や近隣の人に連絡先等を伝えておくなどの配慮も大切です。

あなた自身のためにも、周辺にお住まいの方のためにも、定期的に空き家を確認し、しっかり管理をしましょう。

所有・管理する人を明確にしましょう

不動産の相続登記などがなされず、所有者が亡くなった親族のままになっていることが多々あります。不動産登記が現在の所有者に変更されていない場合は、将来のトラブルを防ぐためにも、変更の登記を行いましょう。

また、不動産登記において所有権が共有(所有者が複数人)の場合は主に管理する人を決めておきましょう。空き家の賃貸や改修工事などの管理行為や除却または売却などの処分行為は共有者の同意が必要となりますが、雑草除去や庭木剪定・簡易な修繕などの保存行為は、共有者のうち一人でも行うことができます。

空き家の利活用を考えましょう

将来的に利用予定がない空き家については、賃貸や売却を考えましょう。

利活用については玉野市で「空き家バンク」があります。

詳しくは関連リンクをご覧ください。

関連リンク

空き家情報

空き家の解体を考えましょう

空き家の老朽化が著しいなど、活用が見込めない場合は放置することなく解体し、危険な状況を改善しましょう。改善なく放置した結果、倒壊や外壁・瓦の落下などにより、周囲の家屋や通行人などに被害を及ぼすこととなれば、損害賠償などで管理責任を問われます。

解体については玉野市で補助金制度があります。(空き家の物的状態に条件あり)

詳しくは関連リンクをご覧ください。

危険な空き家の画像

関連リンク

玉野市空家等除却事業補助制度

解体費用がなく、空き家の解体ができない。市で解体してくれないか?

空き家は個人の財産であるため、市で解体はできません。

まずは所有の建物が売却可能かどうか、不動産事業者に相談してみることをおすすめします。建物が老朽化し、土地と建物の売却・譲渡が難しい場合には、建物の解体費を差し引いた金額で売却する方法もあります。また、金融機関によっては空き家の解体ローンがありますので、金融機関にお尋ねしてみてはいかがでしょうか。

再建築が難しく売却が困難な土地であれば、隣地所有者に購入または無償で引き取ってもらうことを交渉してみるのも一つの方法です。(無償譲渡であっても所有権移転登記費用が発生します。また、譲渡相手に贈与税等の税金が課せられる場合があります。)

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