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認定こども園(幼稚園部分)または新制度移行幼稚園の預かり保育の無償化

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0034840 更新日:2023年6月12日更新

認定こども園(幼稚園部分)または新制度移行幼稚園の預かり保育の無償化について

家庭での保育を受けることが困難な児童が対象となり、お住まいの市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。


保育の必要性の認定を受けるには、月48時間以上の就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)が必要です。

 

【認定こども園(幼稚園部分)または新制度移行幼稚園】

保育の必要性が認定された場合に、教育標準時間の利用料無償化に加え、預かり保育の利用料が利用日数に応じて450円×利用日数(最大月額1.13万円)までの範囲で無償化されます。

                   ※利用日数には、上限があります。利用園へお問い合わせください。

 

【認定こども園(幼稚園部分)】

3~5歳クラスに在園かつ(1)または(2)に該当する方は、負担する副食費分の徴収が免除されます。
(1)年収360万円未満相当(市民税所得割額合算77,101円未満)世帯の子ども
(2)所得階層に関わらず、第3子以降の子ども
(小学1~3年生と認可保育所・幼稚園等の特定の施設に通う就学前児童を上から順に数えます。)


必要な手続については、こちらのリンクからご案内しています。

必要な手続について(子育てのための施設等利用給付の認定)

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