幼児教育・保育の無償化
無償化対象早見表
施設・事業 |
対象者(4月1日時点の年齢) |
保育認定の必要性の有無 |
無償化上限額(月額) |
認可保育所、認定こども園(保育利用)、地域型保育事業 |
非課税世帯の0~2歳 |
○ |
全額 |
認可保育所、認定こども園(保育利用)、地域型保育事業 |
3~5歳 |
○ |
全額 |
幼稚園(新制度移行園)、認定こども園(教育利用) |
3~5歳 |
× |
全額 |
幼稚園(新制度未移行園) |
3~5歳 |
× |
25,700円 |
認可外保育施設等 |
非課税世帯の0~2歳 |
○ |
42,000円 |
認可外保育施設等 |
3~5歳 |
○ |
37,000円 |
幼稚園の預かり保育 |
非課税世帯の0~2歳(※玉野市内の幼稚園では実施していません。) |
○ |
16,300円 |
幼稚園の預かり保育 |
3~5歳 |
○ |
11,300円 |
障害児通園施設 |
3~5歳 |
× |
全額 |
(注意事項)
- 所在市町村の「確認」を受け、市町村が公示した施設・サービスに限ります。
- 施設・事業は複合的に利用できる場合と利用できない場合があります。
- 無償化上限額は単一の施設・事業を利用した場合の金額です。複合的に施設・事業を利用する場合は異なる場合があります。
- サービス内容によっては無償化にならないものがあります。
幼稚園(新制度移行園)、認可保育所、認定こども園(保育利用)、地域型保育事業を利用する場合
- 幼稚園(新制度移行園)、認可保育所、認定こども園(保育利用)、地域型保育事業を利用する3歳児から5歳児までの子ども及び住民税非課税世帯の0歳児から2歳児までの子どもの保育料が無償化されます。
- 玉野市内の各園はこちらに該当します。(認可外保育施設は除く)
- 保育料の無償化に伴って新たな手続きは必要ありません。
- 延長保育料については、従来どおり徴収となります。また、食材料費(「主食費」、「副食(おかず等)費」など)や行事費などは無償化の対象外となりますのでご注意ください。
幼稚園や認定こども園(教育利用)の預かり保育を利用する場合
- 「保育の必要性」の認定を受けた場合、預かり保育の利用料が無償化されます。(3歳児から5歳児は月額11,300円まで、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児は月額16,300円まで無償)
- 市内の幼稚園や認定こども園(教育利用)の預かり保育を利用する場合、利用料1回500円のうち、450円が無償化の対象となるため、1回50円の負担で利用が可能です。
「保育の必要性」の認定を受けるためには、次の書類を提出してください。(様式等は下記に掲載しています。)
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(2、3号認定用)
- 保育の必要性を認定するための添付書類(就労証明書など)
- 個人番号届出書及び個人番号確認同意書
- 個人番号及び身元確認書類
- (市町村民税非課税世帯の0~2歳児のみ該当)市町村民税が非課税であることが分かる書類(所得・課税証明書)※当該年度の1月1日に玉野市在住の方は不要です。
認可外保育施設等を利用する場合
- 対象施設は認可外保育施設、一時預かり(一時保育)、病児保育、ファミリーサポートセンターです。
- 「保育の必要性」の認定を受けた場合、利用料が無償化されます。(3歳児から5歳児は月額37,000円まで、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児は月額42,000円まで無償)
- 既に保育所や認定こども園(保育利用)等に通っている場合は無償化の対象とはなりません。
- 施設等利用費は、基本的に償還払いとなります。利用施設から「特定子ども・子育て支援提供証明書兼利用料領収証明書」を受領し、所定の請求書とあわせて市へ請求してください。提出後、市から無償化対象額を支給します。なお,認可外保育施設が主な利用施設である場合などは、利用施設との事前調整により法定代理受領も可能です。
「保育の必要性」の認定を受けるためには、次の書類を提出してください。(様式等は下記に掲載しています。)
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(2、3号認定用)
- 保育の必要性を認定するための添付書類(就労証明書など)
- 個人番号届出書及び個人番号確認同意書
- 個人番号及び身元確認書類
- (市町村民税非課税世帯の0~2歳児のみ該当)市町村民税が非課税であることが分かる書類(所得・課税証明書)※当該年度の1月1日に玉野市在住の方は不要です。
施設等利用費を請求する際は、次の書類を提出してください。(様式等は下記に掲載しています。)
- 【認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・ファミサポ用】施設等利用費請求書(償還払い用)
- 特定子ども・子育て支援提供証明書兼利用料領収証明書
幼稚園(新制度未移行園)を利用する場合
- 満3歳児を含む幼稚園(新制度未移行園)利用者は、保育料(基本利用料)が無償化されます。(月額25,700円まで無償)
- 施設等利用費は、基本的に償還払いとなります。利用施設から「特定子ども・子育て支援提供証明書兼利用料領収証明書」を受領し、所定の請求書とあわせて市へ請求してください。提出後、市から無償化対象額を支給します。なお,幼稚園(新制度未移行園)が主な利用施設である場合は、利用施設との事前調整により法定代理受領も可能です。(請求に関する様式等は下記に掲載しています。)
保育料(基本利用料)を無償とするには、次の書類を提出してください。(様式等は下記に掲載しています。)
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(1号認定用)
- 個人番号届出書及び個人番号確認同意書
- 個人番号及び身元確認書類
- (市町村民税非課税世帯の0~2歳児のみ該当)市町村民税が非課税であることが分かる書類(所得・課税証明書)※当該年度の1月1日に玉野市在住の方は不要です。
(注意事項)
玉野市民の方は、市外の幼稚園等に通園している場合も、玉野市に対して認定申請を行う必要があります。
施設等利用費を請求する際は、次の書類を提出してください。(様式等は下記に掲載しています。)
- 施設等利用費請求書(償還払い用)
- 特定子ども・子育て支援提供証明書兼利用料領収証明書
保育の必要性があり、預かり保育事業等を利用する場合
- 幼稚園(新制度未移行園)の預かり保育事業については、3歳児から5歳児の子ども及び住民税非課税世帯の0歳児から2歳児が対象となります。
- 幼稚園利用者のうち、「保育の必要性」がある子どもは、保育料(基本利用料)に加えて預かり保育の利用料が無償化されます。(3歳児から5歳児は月額11,300円まで、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児は月額16,300円まで無償)
「保育の必要性」の認定を受けるためには、次の書類を提出してください。(様式等は下記に掲載しています。)
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(2、3号認定用)
- 保育の必要性を認定するための添付書類(就労証明書など)
- 個人番号届出書及び個人番号確認同意書
- 個人番号及び身元確認書類
- (市町村民税非課税世帯の0~2歳児のみ該当)市町村民税が非課税であることが分かる書類(所得・課税証明書)※当該年度の1月1日に玉野市在住の方は不要です。
- 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
【対象者】 子育てのための施設等利用給付認定(法第30条の4第2号・第3号)を申請されるお子さんで、認可保育所等の利用申込みをしていない方
障害児通園施設
- 3歳児から5歳児までの子どもの利用料が無償化されます。
- 幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化となります。
※詳細は、玉野市健康福祉部福祉政策課障害者福祉係(Tel 0863-32-5556)にお問い合わせください。
提出様式はこちら
認定申請するとき
【認定】申請1号 [PDFファイル/142KB]
【認定】申請2・3号 [PDFファイル/216KB]
【認定】申請1号&2・3号 [PDFファイル/158KB]
【認定】変更届 [PDFファイル/32KB]
就労証明書 [PDFファイル/81KB]
就労証明様式 [Excelファイル/62KB]
保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書 [PDFファイル/36KB]
個人番号届出書及び個人番号確認同意書.pdf [PDFファイル/121KB]
請求するとき
請求書(認可外等償還払い) [PDFファイル/354KB]
請求書(認可外等法定代理受領) [PDFファイル/258KB]
請求書(未移行園等償還払い) [PDFファイル/326KB]
請求書(未移行園等代理受領) [PDFファイル/264KB]
請求書(預かり保育償還払い) [PDFファイル/380KB]
請求内訳書(認可外等) [PDFファイル/235KB]
提供に係る領収証(私立幼稚園等) [PDFファイル/109KB]
提供に係る領収証(預かり保育・認可外・一時預かり・病児) [PDFファイル/102KB]
領収証私立幼稚園(新制度移行園除く)、(保育料・入園料等) [PDFファイル/109KB]
提供証明書(預かり保育・認可外・一時預かり・病児等) [PDFファイル/129KB]
月ごとの在園児名簿(未移行幼稚園等) [PDFファイル/305KB]
子育て援助活動支援事業添付書類 [PDFファイル/126KB]
提出先
〒706-8510
玉野市宇野1丁目27番1号
玉野市教育委員会 就学前教育課
Tel 0863-32-5573
提出期限
保育認定に関する書類の提出期限
認定希望日(施設利用開始日)の2週間前まで(目安)
(注意事項)
- 提出期限日以降も申込みを受付ますが、認定開始日を認定の申請日より前に遡及することはできませんのでご留意ください。
- 提出書類に不足がある場合、認定ができないことがあります。期間に余裕を持ってお申込みください。
施設等利用費の請求に関する書類の提出期限
・償還払いの場合(利用者が直接市に請求する場合)
下表にしたがって請求書等を市に提出してください。
施設利用月 |
請求書等の提出期限 |
施設等利用費の支払月 |
4月~6月 |
7月20日まで |
8月末頃 |
7月~9月 |
10月20日まで |
11月末頃 |
10月~12月 |
1月20日まで |
2月末頃 |
1月~3月 |
4月20日まで |
5月末頃 |
※以下、同様のスケジュール間隔で請求書等を提出してください。
施設等利用費(償還払い)の消滅時効は2年間(施設等利用費が決定する翌月1日が起算開始日)です。
請求対象月以外の月の請求分であっても、請求期間内であれば受付します。
・法定代理受領の場合(施設が利用者に変わって請求する場合)
毎月10日までに市に請求書等を提出してください。当月末頃に指定口座に施設等利用費を振り込みます。
施設等利用給付のしおり
施設等利用給付認定申請・請求しおり [PDFファイル/198KB]
幼児教育・保育の無償化に関する案内チラシ
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「特定教育・保育施設」及び「特定子ども・子育て支援施設等」の確認の公示
関連ホームページ
内閣府ホームページ<外部リンク>