固定資産税
固定資産税とは
固定資産税は、固定資産を所有している人が、その固定資産の評価額をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税の対象となる資産
土地・家屋・償却資産が固定資産税の対象となります。
固定資産税を納める人(納税義務者)
毎年1月1日現在(賦課期日)の固定資産所有者が原則納税義務者となります。具体的には次のとおりです。
- 土地:土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 家屋:建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
税額決定の流れ
1.固定資産を評価し、その評価額を決定し、その評価額をもとに、課税標準額を算定します。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
2.課税標準額に税率を乗ずることにより税額を算定します。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く設定されます。
玉野市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額(免税点)に満たない場合には、固定資産税は課税されません。(免税点未満)
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
税率は、玉野市税条例で1.4パーセントと定めています。
3.税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
納税通知書には、課税標準額・税率・税額・納期等が記載されています。