固定資産の縦覧・閲覧
令和7年度の土地・家屋の縦覧・閲覧は次のとおりになります。
縦覧について
縦覧とは、自己資産(土地・家屋)とそれ以外の資産の評価額を比較し、評価の適正さを判断することができる制度です。
縦覧期間中は、土地または家屋の『縦覧帳簿』を見ることができます。
縦覧期間
- 令和7年4月1日(火曜日)~ 令和7年4月30日(水曜日)
(土曜日・日曜日・祝日を除く)
※4月6日(日曜日)は縦覧できます。 - 午前8時半 ~ 午後5時15分
(水曜日は午後7時まで)
縦覧場所
市役所1階税務課
縦覧手数料
無料
縦覧対象者
縦覧帳簿の種類 | 縦覧できる人 |
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土地 |
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家屋 |
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縦覧に必要なもの
窓口へ来る人 | 必要なもの |
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納税者本人 |
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納税者の代理人 |
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法人の社員 |
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納税者の相続人 |
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※免許証・マイナンバーカード など
本人確認書類については、以下のページでご確認ください。
「税証明等の請求時に窓口に来られた人の本人確認を行っています!」
閲覧(名寄帳の発行)について
閲覧とは、自己資産(土地・家屋・償却資産)の課税明細を名寄帳(兼課税台帳)で確認できる制度です。
玉野市では、縦覧期間中に限り名寄帳を無料で発行いたします。
※縦覧期間を過ぎると、1通300円が必要です。
縦覧期間外の名寄帳の請求については、下記のページを参照してください。
対象者
- 固定資産税(土地・家屋・償却資産)の納税義務者
- 上記納税義務者の同居の親族
- 上記納税義務者の納税管理人
- 上記納税義務者の委任を受けた人
- 土地・家屋について賃借権などの権利を有する人 ※無償の場合は対象になりません
- 固定資産の処分をする権利を有する人
名寄帳の発行に必要なもの
縦覧に必要なものに加えて、借地借家人などは、権利を証明できるもの(契約書等)