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固定資産の縦覧・閲覧

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0024537 更新日:2024年3月29日更新

令和6年度の土地・家屋の縦覧・閲覧は次のとおりになります。

縦覧について

縦覧とは、自己資産(土地・家屋)とそれ以外の資産の評価額を比較し、評価の適正さを判断することができる制度です。

縦覧期間中は、土地または家屋の『縦覧帳簿』を見ることができます。

縦覧期間

  • 令和6年4月1日(月曜日)~ 令和6年4月30日(火曜日)
    (土曜日・日曜日・祝日を除く)
    ※4月7日(日曜日)は縦覧できます。
  • 午前8時半 ~ 午後5時15分
    (水曜日は午後7時まで)

縦覧場所

市役所1階税務課

縦覧手数料

無料

縦覧対象者

縦覧帳簿の種類 縦覧できる人

土地

  • 玉野市内に所在する土地の固定資産税の納税者
  • 上記納税者の同世帯の親族
  • 上記納税者の納税管理人
  • 上記納税者の委任を受けた人

家屋

  • 玉野市内に所在する家屋の固定資産税の納税者
  • 上記納税者の同世帯の親族
  • 上記納税者の納税管理人
  • 上記納税者の委任を受けた人

縦覧に必要なもの

窓口へ来る人 必要なもの
納税者本人
  • 納税者本人の本人確認書類 ※
納税者の代理人
  • 窓口へ来る代理人の本人確認書類 ※
  • 納税者からの委任状 または 納税通知書

法人の社員

  • 窓口へ来る社員の本人確認書類 ※
  • 法人代表者印が押された委任状
納税者の相続人
  • 窓口へ来る相続人の本人確認書類 ※
  • 死亡した納税者との相続関係が確認できる書類
    (戸籍謄本など)

※免許証・マイナンバーカード など

本人確認書類については、以下のページでご確認ください。

「税証明等の請求時に窓口に来られた人の本人確認を行っています!」

閲覧(名寄帳の発行)について

閲覧とは、自己資産(土地・家屋・償却資産)の課税明細を名寄帳(兼課税台帳)で確認できる制度です。
玉野市では、縦覧期間中に限り、公印の無い名寄帳を税務課で無料で発行いたします。
縦覧期間を過ぎると、1通300円が必要です。

縦覧期間外の請求や縦覧期間内でも公印のある名寄帳の写しの請求については、下記のページを参照してください。

 

  固定資産証明書

  税証明書の郵便請求方法

対象者

  • 固定資産税(土地・家屋・償却資産)の納税義務者
  • 上記納税義務者の同居の親族
  • 上記納税義務者の納税管理人
  • 上記納税義務者の委任を受けた人
  • 土地・家屋について賃借権などの権利を有する人 ※無償の場合は対象になりません
  • 固定資産の処分をする権利を有する人

名寄帳の発行に必要なもの

 

  縦覧に必要なものに加えて、借地借家人などは、権利を証明できるもの(契約書等)

委任状(縦覧・閲覧用) [PDFファイル/32KB]

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