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不妊・不育治療費助成のおしらせ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0033225 更新日:2024年4月1日更新

不妊・不育治療費助成のおしらせ

令和6年(2024年)4月診療分から、不妊治療・不育治療にかかる医療費(保険適用分)が助成対象になります。

 玉野市では、不妊・不育治療を受けているご夫婦の経済的負担を少しでも軽減するため、治療費の助成事業を開始しました。
 令和6年4月1日以降に受けた治療(保険適用分)が助成対象となります。

1.対象者

  1. 夫婦の一方または双方が玉野市内に住所を有していること。
  2. 婚姻の届出をしている、または事実婚の夫婦であることが確認できること。
  3. 医療機関によって、以下の治療が必要であると認められたこと。
    ・医療保険が適用される不妊治療(不妊検査、一般不妊治療、生殖補助医療(体外受精、顕微授精など)、男性不妊治療 など)
    ・医療保険が適用される不育症治療(原因を特定するための検査費用含む)
  4. 対象者に市税の滞納がないこと
  5. 同一の治療に関して、他の自治体から同様の助成を受け、また受ける予定でないこと

2.助成内容

  不妊不育治療にかかる医療費(保険適用分)の自己負担額を助成します。

※保険外診療の医療費(先進医療の技術料など)、入院時の食事代、ベッド代、文書料は対象外です。

3.助成額及び助成対象期間

  • 自己負担額の1/2を助成(4月診療分から3月診療分までの1年間)
  • 夫婦1組あたり上限12万円(1年度あたり)

※生殖補助医療等(体外受精・顕微授精等)、医療機関等での支払いが高額になる場合、高額療養費制度をご利用ください。申請方法は、加入している保険組合等にご確認ください。

  高額療養費とは、医療機関や薬局で支払う医療費が1か月で上限を超えた場合、その超えた額が保険組合等から支給されるものです。上限額は年齢や所得に応じて定められています。

4.申請方法

 以下の玉野市不妊・不育治療費助成金交付申請書に必要事項を記入の上、添付書類とあわせて、こどもみらい課へ提出してください。

 玉野市不妊・不育治療費助成金交付申請書 [PDFファイル/93KB]

申請に必要な添付書類
その他申請時に持参するもの
  • 通帳等、振込先の口座がわかるもの

5.申請の受付期間

 令和6年度中に支払いを終了した治療の申請期限は、令和7年3月31日まで
※ただし、令和7年2月15日から令和7年3月31日までに支払いを終了した場合は、令和7年5月15日まで申請することができます。

詳しくは、こどもみらい課(0863-32-5554)へお問い合わせください。

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