不妊・不育治療費助成のおしらせ
令和7年度4月以降の変更点について
前年度から以下の点が変更となりましたのでご注意ください。
- 住民票の提出が不要となりました
夫婦のいずれかが市外に在住の場合は、夫婦関係がわかる書類をご提出ください。(戸籍謄本 など) - 医療機関にご記入いただく書類が増えました
令和6年4月1日~令和7年3月31日までの支払いに係る申請には適用されないのでご注意ください。
不妊治療・不育治療費の助成
不妊治療・不育治療にかかる医療費(保険適用分)が助成対象になります。
玉野市では、不妊・不育治療を受けているご夫婦の経済的負担を少しでも軽減するため、治療費の助成事業を開始しました。
1.対象者
- 夫婦の一方または双方が玉野市内に住所を有していること
- 婚姻の届出をしている、または事実婚の夫婦であることが確認できること
- 医療機関によって、以下の治療が必要であると認められたこと
・医療保険が適用される不妊治療(不妊検査、一般不妊治療、生殖補助医療(体外受精、顕微授精など)、男性不妊治療 など)
・医療保険が適用される不育症治療(原因を特定するための検査費用含む) - 対象者に玉野市税の滞納がないこと
- 同一の治療に関して、他の自治体から同様の助成を受け、また受ける予定でないこと
2.助成内容
不妊不育治療にかかる医療費(保険適用分)の自己負担額を助成します。
※保険外診療の医療費(先進医療の技術料など)、入院時の食事代、ベッド代、文書料は対象外です。
※生殖補助医療等(体外受精・顕微授精等)、医療機関等での支払いが高額になる場合、高額療養費制度をご利用ください。申請方法は、加入している保険組合等にご確認ください。
助成金額
自己負担額の1/2を助成(夫婦1組あたり上限12万円)
対象期間
4月診療分から3月診療分までの1年間
高額療養費制度とは
医療機関や薬局で支払う医療費が1か月で上限を超えた場合、その超えた額が保険組合等から支給されるものです。上限額は年齢や所得に応じて定められています。
3.申請方法
以下の玉野市不妊・不育治療費助成金交付申請書に必要事項を記入の上、添付書類とあわせて、こどもみらい課へ提出してください。
申請に必要な添付書類
- 玉野市不妊・不育治療費助成事業医療機関等証明書
- 玉野市不妊・不育治療費助成事業医療機関等証明内訳書
- 玉野市不妊・不育治療費助成事業医療機関等証明内訳書(医療機関用) [Excelファイル/27KB]
- 玉野市不妊・不育治療費助成事業医療機関等証明内訳書(保険薬局用) [Excelファイル/22KB]
※医療機関がご記入いただく書類なので、医療機関へ記入を依頼してください。
- 医療機関の発行する領収書・明細書
- 申請日時点の玉野市税務課発行の市税完納証明書(夫婦2人分)
該当者のみが必要な添付書類
- 高額療養費の支給決定通知書や限度額適用認定証など(該当者のみ)
- 戸籍謄本などの夫婦の続柄がわかる書類(夫婦のいずれかが市外在住の場合)
- 事実婚関係であることを証する書類 [PDFファイル/52KB](事実婚関係の場合)
令和6年4月1日~令和7年3月31日の申請に必要な添付書類
- 住民票(続柄が記載されたもの)
その他申請時に持参するもの
- 通帳等、振込先の口座がわかるもの
5.申請の受付期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日の支払分
令和7年度中に支払いを終了した治療の申請期限は、令和8年3月31日まで
※ただし、令和8年2月15日~令和8年3月31日までに支払いを終了した場合は、令和8年5月15日まで申請することができます。
詳しくは、こどもみらい課(0863-32-5554)へお問い合わせください。
令和7年2月15日~令和7年3月31日の支払分
令和7年2月15日~令和7年3月31日までに支払いを終了した場合は、令和7年5月15日まで申請することができます。
本制度に関するQ&A
よくある質問について掲載しております。
ご不明な点がありましたら、こどもみらい課(0863-32-5554)までお問い合わせください。
Q&A目次
- 3月以前から治療を続けているものもあるけれど、4月以降の治療分とまとめて申請はできますか。
- 複数の医療機関で不妊治療を行っていますが、すべて含めて申請はできますか。
- 2月14日~3月31日に支払った治療費は5月15日まで申請ができますが、2月13日以前に支払った治療費とは別に申請する必要がありますか。
- 住民票はどのようなものを取得すれば良いですか。
- 住民票や完納証明書には有効期限はありますか。
- 自費治療を実施している中で処方される薬が保険適用の場合には助成の対象となりますか。
- 助成を受ける場合に妊娠したかどうかは必要ですか。
- 診療明細書がない場合でも申請はできますか。
- 申請からどれくらいで振込されますか。
- 妻(夫)市外在住のため、玉野市税の完納証明が取得できないのでどのようにしたら良いですか。
1.3月以前から治療を続けているものもあるけれど、4月以降の治療分とまとめて申請はできますか。
支払いのタイミングが4月以降であればまとめて申請できます。
例えば、令和7年3月の治療分を令和7年3月で支払いをしている場合には、令和6年度分として処理をするため、令和7年5月15日までの申請が必要となりますが、令和7年3月の治療分を令和7年4月以降で支払いをしている場合には、令和7年度分として処理するため、令和7年4月以降の治療費用とまとめて申請ができます。
2.複数の医療機関で不妊治療を行っていますが、すべて含めて申請はできますか。
複数の医療機関で支払った治療費を合計することは可能です。
その場合には医療機関ごとで医療機関証明書を記入していただく必要があるためご注意ください。
3.2月14日~3月31日に支払った治療費は5月15日まで申請ができますが、2月13日以前に支払った治療費とは別に申請する必要がありますか。
まとめて申請可能です。
4.住民票はどのようなものを取得すれば良いですか。
続柄が記載されたものを取得してください。申請者の夫婦関係やご住所等の確認に使用いたします。
5.住民票や完納証明書には有効期限はありますか。
可能な限り最新のものが望ましいですが、長くとも3か月以内のものを提出するようにしてください。
また、3か月前には玉野市民だった、もしくは滞納がなかったとして提出いただいたとしても、申請時には二人とも玉野市民ではない、もしくは滞納があるなど発覚した場合には虚偽申請となる場合もありますのでご注意ください。
6.自費治療を実施している中で処方される薬が保険適用の場合には助成の対象となりますか。
医療機関が不妊治療・不育治療の一環としてみなした場合には助成の対象となります。
7.助成を受ける場合に妊娠したかどうかは必要ですか。
助成金の申請には妊娠の有無は関係ありません。
あくまで不妊治療・不育治療を医療機関にて行ったかどうかで判断いたします。
8.診療明細書がない場合でも申請はできますか。
診療明細書がない場合も申請可能です。
ただし、内容によっては医療機関や本人に確認のご連絡をする場合がありますのでご了承ください。
9.申請からどれくらいで振込されますか。
約1か月~1ヶ月半ほどで振込いたします。
ただし、申請状況や祝日等の状況によって前後することがありますのでご了承ください。
振込の1~2週間前ほどに決定通知をお送りいたします。
10.妻(夫)市外在住のため、玉野市税の完納証明が取得できないのでどのようにしたら良いですか。
本助成については、玉野市税の滞納の有無が条件となっているため、玉野市税が賦課されない人は提出不要です。
市外在住者は夫婦関係の確認ができないため、戸籍謄本等の続柄がわかる書類をご提出ください。
関連資料
リーフレット
関連リンク
- 不妊・不育について(岡山県健康推進課)<外部リンク>
- 不妊・不育とこころの相談室(岡山県不妊治療専門相談センター)<外部リンク>
- みんなで知ろう、不妊症・不育症のこと(こども家庭庁)<外部リンク>
- 不妊治療に関する取組(こども家庭庁)<外部リンク>
- 不育症に関する取組(こども家庭庁)<外部リンク>