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特別児童扶養手当

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0033060 更新日:2024年4月1日更新

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは、20歳未満の知的精神又は身体に障害を有する児童を、家庭で養育している父母又は養育者に対し、その児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。

1.支給要件

  1. 対象児童を家庭で養育していること。(施設等に入所していないこと)
  2. 児童が障害を事由に年金を受けていないこと。(玉野市児童福祉年金は除く)
  3. 児童を監護する人及び、同居の扶養義務者の前年の所得が、所得制限限度額未満であること。
  4. 保護者の住所が玉野市にあること。

2.支給額(令和6年度)

*対象児童1人につき

  • 1級  月額 55,350円
  • 2級  月額 36,860円

*申請月の翌月分から支給します。
*4・8・11月にそれぞれの前月分(11月は当月分)まで支給します。

  • 8月11日払(4~7月分)
  • 11月11日払(8~11月分)
  • 4月11日払(12~3月分)

※11日が土日など休日の場合は、その直前の平日

3.請求手続きについて

 必要書類を添えて玉野市役所こどもみらい課(8番窓口)で申請してください。岡山県知事の認定を受けることにより支給されます。(審査には、2~3ヶ月程度かかります。)

【手続きに必要なもの】

  1. 本人確認書類(運転免許証等)
  2. 委任状(請求者が窓口に来られない場合)
  3. 戸籍謄本(請求者及び対象児童)
    ※発行年月日から1ヶ月以内のもの
  4. 請求者名義の預金通帳
    ※公金受取口座を指定の場合は不要
  5. 身体障害者手帳・療育手帳(該当者のみ)
  6. 診断書(省略できる場合があります)
    ※作成年月日から3ヶ月以内のもの
  7. 請求者と暮らしている人全員の個人番号がわかるもの
  8. 別居監護事実証明(対象児童と別居している場合)
  9. 養育証明(請求者が父母以外の養育者の場合)

4.認定後の手続きについて

  1. 所得状況届
     毎年8月11日から9月10日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。2年間届出をしないと資格がなくなります。
  2. 再認定請求
     障害の程度について、その認定の適正を期すため必要な場合は、期間を定めて認定を行います。
     対象児童の有期認定期限が到来する場合は、県から通知がありますので、診断書等必要な書類を添えて、市役所で再認定請求の手続きをしてください。

*その他、氏名や住所など変更があった場合は届出が必要です。

※この業務は、第1日曜日の開庁日や毎週水曜日の延長開庁では、取り扱っておりません。

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