特別児童扶養手当
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは、20歳未満の知的精神又は身体に障害を有する児童を、家庭で養育している父母又は養育者に対し、その児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。
1.支給要件
- 対象児童を家庭で養育していること。(施設等に入所していないこと)
- 児童が障害を事由に年金を受けていないこと。(玉野市児童福祉年金は除く)
- 児童を監護する人及び、同居の扶養義務者の前年の所得が、所得制限限度額未満であること。
- 保護者の住所が玉野市にあること。
2.支給額(令和6年度)
*対象児童1人につき
- 1級 月額 55,350円
- 2級 月額 36,860円
*申請月の翌月分から支給します。
*4・8・11月にそれぞれの前月分(11月は当月分)まで支給します。
- 8月11日払(4~7月分)
- 11月11日払(8~11月分)
- 4月11日払(12~3月分)
※11日が土日など休日の場合は、その直前の平日
3.請求手続きについて
必要書類を添えて玉野市役所こどもみらい課(8番窓口)で申請してください。岡山県知事の認定を受けることにより支給されます。(審査には、2~3ヶ月程度かかります。)
【手続きに必要なもの】
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 委任状(請求者が窓口に来られない場合)
- 戸籍謄本(請求者及び対象児童)
※発行年月日から1ヶ月以内のもの - 請求者名義の預金通帳
※公金受取口座を指定の場合は不要 - 身体障害者手帳・療育手帳(該当者のみ)
- 診断書(省略できる場合があります)
※作成年月日から3ヶ月以内のもの - 請求者と暮らしている人全員の個人番号がわかるもの
- 別居監護事実証明(対象児童と別居している場合)
- 養育証明(請求者が父母以外の養育者の場合)
4.認定後の手続きについて
- 所得状況届
毎年8月11日から9月10日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。2年間届出をしないと資格がなくなります。 - 再認定請求
障害の程度について、その認定の適正を期すため必要な場合は、期間を定めて認定を行います。
対象児童の有期認定期限が到来する場合は、県から通知がありますので、診断書等必要な書類を添えて、市役所で再認定請求の手続きをしてください。
*その他、氏名や住所など変更があった場合は届出が必要です。
※この業務は、第1日曜日の開庁日や毎週水曜日の延長開庁では、取り扱っておりません。