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小規模工事(修繕)契約の登録制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0026030 更新日:2024年11月18日更新

 小規模工事(修繕)契約の登録制度は、本市が発注する1件予定価格50万円未満の修繕工事について、入札参加資格を有する方でなくても受注機会が得られるものです。

令和7~9年度の玉野市小規模工事(修繕)契約希望登録申請について

受付期間:令和7年1月6日~1月31日(事前には受付できません)

受付時間:平日の8時半~17時

受付場所:契約管理課

有効期間:令和7年4月1日~令和10年3月31日

 

小規模工事(修繕)にご注意ください。

小規模工事(修繕)契約の登録制度で受注できるのは、本市が発注する1件予定価格50万円未満の修繕工事に限定されます。

ただし、登録業種は建設業法に基づく登録業種になります。

草刈り業務は造園業として登録できませんので、物品役務の登録をお願いします。

物品役務の新規登録は令和6年10月1日から令和6年11月30日までです。

令和7~9年度 入札等参加資格審査(指定業者登録)申請(物品・役務)

 

令和6年度追加登録を希望される方は、期間内に申請してください。

  • 受付期間 4月、7月、10月、1月の平日
  • 受付時間 平日の8時30分~17時
  • 受付場所 契約管理課
  • 書類の配布 ホームページよりダウンロード

※有効期間の開始は、以下のとおりとなります。

  • 4月受付 6月1日から有効
  • 7月受付 9月1日から有効
  • 10月受付 12月1日から有効
  • 1月受付 4月1日から有効

※有効期間は、基準受付期間の属する年の4月1日から3年間です。
 ただし、基準受付期間外の申請に係る有効期間は、基準受付期間内に申請を行った契約希望者の有効期間の末日までです。

関連書類

参考

 税証明交付申請書 [PDFファイル/108KB]

 委任状(税務課) [PDFファイル/40KB]

 住民票・身分証明書 [PDFファイル/144KB]

 委任状(市民課) [PDFファイル/58KB]

 

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