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小規模修繕契約の登録制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0026030 更新日:2021年11月17日更新

 小規模修繕契約の登録制度は、本市が発注する予定価格50万円未満の修繕について、入札参加資格を有する方でなくても受注機会が得られるものです。

現在登録されている方も令和4年1月に申請をお願いします。

受付期間:令和4年1月5日(水曜日)~1月31日(月曜日)

受付時間:平日の10時~11時半、13時半~16時(木曜日・金曜日は午後のみ)

有効期間:令和4年4月1日~令和7年3月31日

登録を希望される方は、期間内に申請してください。

  • 受付期間 4月、7月、10月、1月の平日
  • 受付時間 10時~11時半、13時半~16時(木曜日・金曜日は午後のみ)
  • 受付場所 契約管理課(1月受付は第2会議室)
  • 書類の配布 ホームページよりダウンロード

※有効期間の開始は、以下のとおりとなります。

  • 4月受付 6月1日から有効
  • 7月受付 9月1日から有効
  • 10月受付 12月1日から有効
  • 1月受付 4月1日から有効

※有効期間は、基準受付期間の属する年の4月1日から3年間です。
 ただし、基準受付期間外の申請に係る有効期間は、基準受付期間内に申請を行った契約希望者の有効期間の末日までです。

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