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罹災証明書等の発行

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0038439 更新日:2023年12月28日更新

証明書について

 玉野市では災害によって、住まい等に被害があった場合、罹(り)災証明書等を発行しています。

 発行する証明書は以下の3つとなります。

  • 罹災証明書
    住家(人が実際に住んでいる家)に被害があった際に被害の程度を証明するもの
  • 被災証明書
    倉庫、車庫、車、空き家などに被害があった際にその事実を証明するもの
  • 罹災(被災)届出証明書
    被害があった旨を玉野市に届出たことを証明するもの(罹災証明書や被災証明書が発行できない場合のみ)

 なお、罹災証明書と被災証明書の発行には市職員が調査をする必要があります。
 このため、発行に数日かかりますのでご注意ください。

 上記の災害は災害対策基本法第2条に定められる災害(火災によるものを除く。豪雨、地震、暴風など。)です。

証明書の申請方法

 申請書の提出が必要です。様式についてはどの証明書も同じものを使用します。

 申請書は以下のファイルをダウンロードするか税務課の窓口で取得してください。

 罹災証明申請書 [PDFファイル/128KB]

 申請書裏面の記入上の留意事項を確認し、記入等したものを玉野市税務課へ提出してください。
 その際、浸水の深さなどの被害状況のわかる写真があれば添付してください。              (写真の添付は必須ではありません)

 また、申請書の提出時に身分を証明するもの(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)の提示が必要です。

 なお、同一世帯以外の方が申請される場合は申請書内の委任状部分への記入、押印が必要です。

 郵便請求をされる場合、申請に必要な書類とともに、本人確認書類の写しを同封して下記へ送付してください。

 送付先 〒706-8510 玉野市宇野1-27-1 玉野市役所税務課

証明書の詳細

 証明書は世帯主名で世帯ごとに発行されます。世帯主以外の方の氏名を追記することも可能です。

 各証明書で証明されることの詳細は以下のとおりです。

  • 罹災証明書
    住家への被害内容を証明するものです。
    国が定めた基準に従い、被害の程度を以下の区分で判定しています。
    「全壊」「大規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」
    また、被害判定に用いた浸水区分、住家とあわせて被害のあった倉庫や車についての被害状況も証明します。
  • 被災証明書
    住家に被害がなく、不動産及び動産の被害の事実を証明します。
  • 罹災(被災)届出証明書
    以下のような場合に、被害があった旨の届出が玉野市にあったことを証明するものです。
    被害から時間が経過し、被害が現地にて確認できない場合。
    災害(台風、地震、豪雨など)が発生していない場合。

 再調査について

 罹災証明書の判定に疑問がある場合は税務課までお問合せください。
 被害判定の詳細を説明いたします。

 そのうえでご納得いただけない場合は2次調査や再調査を行うことが可能です。
 ただし、調査の結果、判定が必ずしも変更になるとは限りません。

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