○総合事業の単価、加算(R6改定)
訪問系サービス [PDFファイル/168KB] 通所系サービス [PDFファイル/230KB]
○体制等に関する届出(加算関係)について
総合事業の体制届等に係る留意事項.pdf [PDFファイル/126KB]
○各種申請・届出について
令和6年4月1日から各種申請・届出の様式が統一様式となります。下記【提出書類・様式】から、(新様式)を使用してください。
○介護職員等処遇改善加算等について
玉野市介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定を受けるためには、指定申請書類の提出が必要です。
指定を希望する事業所は、早目にご相談ください。
下記からダウンロードして使用してください。
○令和6年度4月1日以降の様式(新様式)
指定申請、更新申請、変更、休・廃止、再開等様式 [その他のファイル/540KB]
加算関係様式(一部修正_20240515) [その他のファイル/730KB]
○指定申請…指定日(月の1日付け)の前々月の末日まで(9月1日が指定日の場合、事前相談を経た後に、7月末日までに書類を提出)
○更新申請…指定日の前々月の末日まで
○変更届、再開届…変更日から10日以内(変更内容によって早めの把握が必要な場合がありますので、事前にご連絡ください。)
○休止届、廃止届…休廃止の1月前まで
〇体制等に関する届出…加算を算定しようとする月の前月15日まで(15日が閉庁日の場合はその直前の開庁日まで)
なお、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時に関わらず、速やかに御提出ください。
届出が必要な場合
1.指定(更新)申請をしようとするとき
2.事前の届出が必要な加算の適用を新たに受けようとするとき
3.加算の要件に該当しなくなったとき
4.届出済の内容に変更があったとき
5.法改正等に伴い、届出事項が追加・変更となったとき
〇地域包括支援センター、総合事業サービス提供事業所の皆様へのお知らせ
・要支援者の訪問、通所サービスの利用促進について (通知) [PDFファイル/64KB]
生活支援訪問サービスは、介護予防訪問介護相当サービスに定める有資格者以外に、市が定めた内容を含む研修を修了した者も従事することができます。研修は、下記に示す内容に従い実施してください。
介護予防訪問介護相当サービスに係る人員基準は、岡山県が訪問介護について定める基準に同じであるため、生活支援訪問員養成研修の修了のみをもって、介護予防訪問介護相当サービスを提供することはできません。
○資格要件
・生活支援訪問サービスの訪問事業責任者:サービス提供責任者に同じ要件
・生活支援訪問サービスの生活支援訪問員:訪問介護員に同じ要件又は生活支援訪問員養成研修の修了者
玉野市生活支援訪問員養成研修について [PDFファイル/174KB]
玉野市生活支援訪問員養成研修修了証書 [Excelファイル/11KB]
R6.6~総合事業サービスコード表 [PDFファイル/743KB]
R6.4~総合事業サービスコード表 [PDFファイル/694KB]
R3.4~総合事業単位数表マスタ [その他のファイル/145KB]
R3.10~総合事業単位数表マスタ [その他のファイル/145KB]
R4.4~総合事業単位数表マスタ [その他のファイル/145KB]
R4.10~総合事業単位数表マスタ [その他のファイル/154KB]
R6.4~総合事業単位数表マスタ [その他のファイル/244KB]
R6.6~総合事業単位数表マスタ [その他のファイル/418KB]
※マスタが取り込めない場合は、R列~V列の「0」を「 」空白にして、取り込みを行ってください。
○長寿介護課 長寿支援係(請求・コード表について)
○長寿介護課 指導監査係(指定申請・変更届・体制届について)